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【代表弁護士から】調停は戦いの場になっています

2015年12月04日(金曜日)

法律事務所大地では、離婚などの家庭裁判所での事件の取扱いが多いのですが、家庭裁判所というと、いきなり裁判ではなく、まずは調停となります。
以前は調停といえば「話し合い」だから、ということが裁判所でも強調されていましたが、最近はそうもいっていられない状況となっています。
調停委員からも、「何を主張するのか明らかにしてください」「書面にして提出してください」「提出期限は*月*日までです」というような、裁判とほとんど変わらないことを要求されます。
20年前ですと、調停で書面を頻繁に提出することはなかったのですが、今や書面を要求されるのが普通になってしまいました。
書面で突きつけられると、きつく思えるものです。
曖昧な表現というものは、主張を弱めるようにも見えるからです。
勢い、書面の提出というのは、戦いを強める方向に作用します。

最近の調停は、当事者が先鋭化しているなどと裁判所は嘆いていますが、私から言わせれば、裁判所がそれを煽っているという側面もあるのです。いや、社会全体がそんな方向に向かってしまっており、裁判所もその流れの中に呑まれてしまっているのかもしれませんが。

いずれにせよナアナアでは済まないケースが増えています。こうなると、自分一人で調停をやっていくのはなかなかに大変です。弁護士を依頼するケースというのも増えてきています。

調停は良くも悪しくも調停委員次第です。
調停委員は中立であるといいながら、先鋭化した当事者を説得して、合意を取り付けていくためには、両方の言い分をただうなずいて聞くだけでは、とても合意などできず、調停不成立が続出してしまうでしょう。
ですので、どうしても説得しようとする場面が出てきます。
そして、それは説得しやすい方、弱い方を説得する流れになるというのは、必然です。
かくして、調停という場面でも力の強い者が勝つ傾向が出てきます。
そうでないようにできる調停委員は素晴らしいと思いますが、少し気を抜くと弱そうな方を説得する調停になってしまいます。

裁判官は、「調停委員は、一方の当事者の主張が正当なものであると考えても、これに基づいて、他方の当事者を非難したり、注意したりしてはいけません。」などとものの本で書いていたりするのですが、非難や注意などは弁護士がついているケースでも頻繁にあります。
ひどい調停委員が増えたものだと思いますが、そこを嘆いても始まりません。
我々は日々そのような調停委員とは一戦を交えてもよいという気合で対峙しております。

【スタッフ雑談】キノコの話 10

2015年11月27日(金曜日)

夜の森で光るキノコを見たくて、小笠原でヤコウタケの観察ツアーに参加したことがあります。
観察ポイントでは残念ながらキノコの姿はなく、光っているヤコウタケの菌糸のみ見ることができました。
諦めきれず皆で暗闇を探したところ、「なにかぼんやり光ってる!」との声が。懐中電灯を消して真っ暗にすると、微かに光る小さなものを確認できるものの、暗闇のためキノコかどうかもよくわからず、翌日の昼に再度観察。大きさは5㎜ほどの半円形の傘、全体は白色~クリーム色、傘の裏はヒダではなく蜂の巣状の管孔で、図鑑を見る限りではスズメタケによく似たキノコでした。

発光するキノコは、ツキヨタケ、ヤコウタケ、スズメタケ、アミヒカリタケ、シイノトモシビタケなど日本では未記載のものも含め十数種ほど知られているそうで、「光るキノコと夜の森」(岩波書店)という本には、これら国内で見られる光るキノコが幻想的な写真で紹介されています。
夜の森で妖しく美しく光るキノコたち。なかなか夜の森に行く機会がないので、出会いたい憧れのキノコです。
(R)

【代表弁護士から】千葉氏の城はいずこに

2015年11月20日(金曜日)

事務所の近くには、城の天守閣の形をした千葉市立郷土博物館があります。
しかし、ここには天守閣の城というものが存在したことはありません。“城”というとどうしても天守閣を思い浮かべてしまいますが、これは戦国・安土桃山時代以降のもので、中世の城はほとんどが土塁と塀によって守られた平屋のものであったといわれています(参考文献1)。
では、中世の千葉氏の拠点がどこにあったのかというと、確固たる証拠がなく、学者さんの間でも説が分かれているようです。
その中でも、現在の千葉地方裁判所の地にあったのではないかという説は有力なようです。その理由としては、
① 裁判所の場所は古来より「御殿跡」と呼ばれていた。
② 明治期の地図では裁判所の周囲は土塁と塀があり、中世の方形の館跡に似ている。
③ 現在の郷土資料館のある亥鼻地域を発掘しても、千葉氏の居館にふさわしい出土物がない。
といったことがあげられています(参考文献2)。
このような説があるというのは、寡聞にして知りませんでした。もっと決定的な証拠があればよいのですが、今のところはないようです。
参考文献2の論者も「いずれ機会があれば発掘調査を行うのが望ましい」と述べているほどで、発掘調査による有力な証拠の出土を期待したいところです。

参考文献1:千葉城概説 築瀬裕一(千葉いまむかし11号)
参考文献2:中世の千葉概説 築瀬裕一(千葉いまむかし13号)

【スタッフ雑談】秋はイベント三昧

2015年11月16日(月曜日)

秋になると、週末のたびに各地でイベントがあるのでとても楽しみ。
私の地元周辺だけでも色々なイベントがありまして、中でも栗源(「くりもと」と読みます)のふるさといも祭りは地元では人気なイベントです(今年は第28回とのことです)。
ちなみに、イモ繋がりでいえば、東北地方のいも煮がありますが、こちらは煮込みませんよ。焼き芋です!
栗源地域の特産品であるサツマイモ『ベニコマチ』を130か所の籾がらの山でゆっくり焼き上げ(火おこしは前日から行われます)、来場者に無料配布するというもので、毎年大勢のお客さんが開場前から並ぶ盛況ぶりです。
今年は11月15日に開催されました。午後から行ってみたのですが、雨の影響で人の出が少なかったのか、無事に焼き芋をゲットでき大満足でした。(S)

 

【代表弁護士から】不貞訴訟

2015年11月09日(月曜日)

不貞に関する訴訟は、私が駆け出しのころ(20年前)にもあることはあったのですが、現在ほど数が多くはありませんでした。

最近では数が多くなり、裁判官の論文にも「近時、配偶者の不貞の相手方に対する慰謝料請求訴訟が増加し、過払い金返還請求訴訟、交通損害賠償請求訴訟につぐ主要な訴訟類型とも言いうる状況にある」とコメントされているほどです(2008年の論文)。

不貞に関する訴訟で最も多いは、配偶者の不貞の相手方に対する慰謝料請求訴訟です。
妻が原告である場合は、女性を被告として、夫が原告である場合は、男性を被告とするという訴訟が多いのです。

自分の配偶者に対して慰謝料請求を起こすということはほとんどありませんでした。配偶者との関係は離婚の問題と直結しますので、離婚の請求と合わせて慰謝料が問題とされることが多いのだと私は理解してきました。

しかし、最近では、離婚を拒否しながらも不貞をした配偶者を被告として慰謝料請求するというケースが表れています。

配偶者に訴訟をするというのは、どう考えても円満な夫婦関係であるとはいえませんので、この類型を担当する裁判官の中には、請求をしている原告に対して、「どのような解決をお望みなのですか?」と困惑を隠せないといった質問をする方もいます。

法律家は、訴訟=権利の実現という図式的な教育を受けているので、そのような発言となるのでしょう。

私は、そういう一見矛盾するように見えるものの中に、日本人の裁判についての考え方が見えるのではないかと考えています。
日本人が訴訟に求めるものというのは、「権利の実現」といったものにとどまらず、自分なりの正義感情を満たすという目的があるような気がします。

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代表弁護士 井川 夏実

井川 夏実Natsumi Igawa

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