【スタッフ雑談】美しき小さな雑草の花図鑑
2018年04月27日(金曜日)
素敵な図鑑が出たよと友人が教えてくれたのが、「美しき小さな雑草の花図鑑」(山と渓谷社)。
ページいっぱいに拡大された花の写真は美しく、あまり見向きもされず、時には厄介者扱いされる雑草を見る目が変わりました。
ねじれた花穂に小さなピンクの花をつけるラン科のネジバナは、小さくてもやはりランの花。
ヤブジラミは「藪虱」と可愛げのない名前ながら、白く小さな花の集まりはレースのようにエレガント。
葉をもむとキュウリの匂いのするキュウリグサは、同じムラサキ科の忘れな草を小さくしたような水色の花でキュート。
その他、子どものころに茎相撲をして遊んだオオバコや、実を振って音を楽しんだナズナ、タネがはじけるのが楽しくて実を指でつまんだカタバミなど約100種が掲載され、ページをめくるたびに雑草と呼ばれる植物の姿に目を見張ります。
写真はキノコを撮らせたらピカイチの大作晃一さん。対象が植物となってもその腕がいかんなく発揮され、細部まで鮮明な写真は、花弁の形、雄蕊や雌蕊の様子、棘や毛の有無までルーペで観察しているかのようによくわかります。
文は多田多恵子さん。それぞれの花の特徴や見分け方、名前の由来などが簡潔で優しい文で解説されており、読むのも楽しい! ハコベの仲間の見分け方などとてもわかりやすいです。
さらに、この図鑑はレイアウトのセンスが抜群! 図鑑としてはもちろんのこと美しい花の写真集としてもお薦め。
春になってコンクリートの隙間や街路樹の植えますに雑草がたくさん。この図鑑を手に入れてから道端の雑草が気になって仕方がありません。
(R)
【代表弁護士から】4月もはや下旬。明治時代に思いをはせて代言人について考えてみました&定期金賠償について
2018年04月20日(金曜日)
4月ももう下旬になってしまいました。
来週後半からはゴールデンウィークが始まります。
新緑の季節が前倒しになってしまったような4月でしたが、本番はこれから。
しかし、ゴールデンウィークであちこちが混むというのは何とかしてもらいたいものです。
【弁護士はその昔代言人と言われておりました】
明治150年なんて言われておりまして、今年は明治時代のことを考える機会が多くなりました。
弁護士という名称は明治時代のいつからだろうと思い調べてみましたら、1893(明治26)年からでした。
では、その前はというと「代言人」(だいげんにん)と呼ばれておりました。
当初は資格試験もありません。
”司法試験にパスして、弁護士になる”というのが今のイメージですが、そんなことがない時代があったんですね。
そういえば、夏目漱石の「吾輩は猫である」の苦沙弥先生のお隣が弁護士のお宅でした。弁護士法が制定された後なので、弁護士と呼んでもおかしくないのですが、漱石は「代言」という言葉を使っています。こちらのほうが慣れ親しんだ言葉だったのでしょう。
今では代言といっても古臭いイメージや良くないイメージなのでしょうけれども、「吾輩は猫である」の時代背景(日露戦争の話もでてくるので1904年ころのことです)では代言という言葉のほうがぴったりきたのかもしれません。
そんなことをツラツラとブログに書いてみました。
→ こちら
【交通事故と定期金賠償について】
交通事故の損害賠償請求というのも法律上の問題点がいろいろとあるのですが、その中でも「定期金賠償」については実例もそれほど多くなく、いわばマニアックな論点となっています。
この問題がでてくるのは、被害者が遷延性意識障害の後遺障害となった方にほぼ限定されるということもその理由の一つです。
定期金賠償というのは、将来の介護費用等について「被害者の死亡に至るまで1ヶ月○円の割合による金員を支払え」というように死亡まで毎月支払われる方式のことを言います。
この方が中間利息というものを控除されないので、金額的には一括払い方式を上回るはずなのですが、デメリットもあり、実際にはそれほど使われておりません。
そんなことをブログに書いてみました。
→ こちら
【スタッフ雑談】朗報!JR佐原駅前にビジネスホテルができます
2018年04月16日(月曜日)
日曜日(4月15日)、香取神宮(千葉県香取市)に弓の稽古に行ってきました。香取神宮の知名度もそこそこアップしているのでしょうか、土日の昼間に稽古に行くとたいてい車を停めるまでに時間がかかり(駐車場は満車なことが多い)、そこで気持ちが萎えることが結構あったのですが、日曜も例外なく混んでいました。まったく関知していなかったのですが、同日は香取神宮の神幸祭が行われていたこともあったようです。参拝客のほか祭りの見物客も沢山来ていました。
ここ数年、この香取神宮を含む千葉県北東部地域、小江戸「さわら」地区(現香取市)は、お洒落な飲食店がだいぶ増えました。小野川に面する柳もとても風情があるし、ちょっとした街歩き散策にはとてもよいところです(多少地元贔屓で書いております)。
そしてこの度、お車で「さわら」に来て、ちょっとお酒などを楽しんで宿泊していけたらいいなぁという方へ朗報です。JR成田線佐原駅前にホテルができますよ!市が誘致を行い、ルートインジャパン㈱の運営するホテル「(仮称)ホテルルートインGrand香取」の起工式が3月16日に行われ、建設は12月までの予定であると広報かとり平成30年4月号で発表されました。4階建、客室数170室とのことなので結構立派ですね!お祭りシーズンなどは混むでしょうね。ますますこれで地元が活性化すると思うと完成が待ち遠しいです。自分はお酒を飲んでも代行などでさくっと帰ることができるところに住んでいますが、完成したらぜひ駅前に宿泊してみたいです。(S)
【代表弁護士から】4月は裁判所も年度初め~相続放棄&婚姻費用について
2018年04月06日(金曜日)
4月になりました。
裁判所、検察庁は人事異動の季節です。
今週は異動でバタバタしているので、法廷はありませんが、来週から法廷での期日が入ってきます。4月後半から始まる連休まではスケジュールがタイトになりがちな季節です。
【相続放棄について】
ブログでは相続放棄について再度考えてみました。
火葬費用、治療費、葬儀費用を相続財産から支払った場合に相続放棄ができるのか?という問題です。
裁判例ではこれらを支払っても相続放棄は有効ではありますが、なかなか微妙な問題をはらみます。
事前に「父親に債務があるかどうかわかららないのですが、葬儀費用とかは支払っても大丈夫ですよね」というような相談があった場合等に、法律上きっちりと解答するのはなかなか難しいなあと思いながらブログを書きました。
弁護士の宣伝文句に「お気軽にご相談を」等というのがありますが、法律とは知れば知るほど難しいところがあり、日々勉強しなければと思います。
勉強は一生続くとは思いますが、家にいるとうちの猫が遊んでくれ、かまってくれというので、日々私の勉強の時間は奪われているのが悩ましいところです。
該当記事 → こちらです。
【婚姻費用について】
婚姻費用や養育費は算定表という便利なものがあり、これを見れば大体の金額というものはわかるようになっています。
ただ、裁判官の中には審判で計算式で出してくる場合もあるので、婚姻費用の計算式を知りたい方もいるかもと思い、ブログで婚姻費用の計算式について書いてみました。
弁護士が見るような書籍類では素っ気なく計算式を書いているので、これを噛み砕いて説明するのは結構骨がおれる作業でした。
この計算式がわかっていると、算定表にないものを算出できるようになるので、そのような問題に直面している方には役にたつかもとは思っています。
また、時々調停委員が「計算するとこうなる」みたいに言っているようですが、それが意外とあてにならない場合もあるみたいなので、この計算式を覚えていると調停委員にも立ち向かえるようになるかもしれません。
該当記事 → こちらです。
【代表弁護士から】年度末、桜も満開です。~一審の判決がでたときの注意点、控訴審はどのような審理をするか及び相続放棄と単純承認について
2018年03月30日(金曜日)
3月も終わってしまいますね。
3月半ばから一気に暖かくなり、いや暑いくらいとなりました。
桜も一斉に咲き乱れ、近くの千葉城も桜まつりを前倒しで行うほどでした。
【一審の判決について】
年度末が近づくと裁判官や書記官の異動があるので、区切りをつけたくなるのは裁判官の人情のようで、和解や判決が多くなります。
そこで、一審の判決がでたときの注意点についてまとめてみました。
該当記事 → こちらです。
まずは、控訴期限に注意しなければなりません。
判決の受領日から14日以内です。
弁護士を依頼されている方は、弁護士の事務所に判決が届きますので、すぐに連絡をもらうようにしてください。
控訴は14日以内にしなければなりませんから迅速に意思決定しなければならない点、注意が必要です。
【控訴審について】
控訴するかどうかは控訴審がどのようなものかある程度イメージを掴んでおいた方が良いですね。
一審と比べるとかなりのスピードで進むのが現代の控訴審です。
スピーディーな控訴審を知っていただくと、一審がどれだけ重要かも分かっていただけるかと思います。
該当記事 → こちらです。
【相続放棄と単純承認について】
相続放棄はこれから益々件数が増えそうな予感がします。
それに伴って単純承認とならないように気をつける必要が出てきます。
どのような場合に単純承認とみなされてしまうかはなかなか微妙な問題もあります。
例えば、こんなケースはどうでしょう?
Aさんのお父さんは生命保険をかけていました。受取人はAさんになっていました。
お父さんが亡くなったので、Aさんは保険金を受取りました。
お父さんの債務30万円を、受け取った保険金からAさんは支払いましたが、その後お父さんに1000万円を超える債務があることが分かったので、相続放棄の申述をしました。
保険金の受け取りや債務の弁済により単純承認となってしまうでしょうか。
該当記事 → こちらです。