【代表弁護士から】不貞訴訟
2015年11月09日(月曜日)
不貞に関する訴訟は、私が駆け出しのころ(20年前)にもあることはあったのですが、現在ほど数が多くはありませんでした。
最近では数が多くなり、裁判官の論文にも「近時、配偶者の不貞の相手方に対する慰謝料請求訴訟が増加し、過払い金返還請求訴訟、交通損害賠償請求訴訟につぐ主要な訴訟類型とも言いうる状況にある」とコメントされているほどです(2008年の論文)。
不貞に関する訴訟で最も多いは、配偶者の不貞の相手方に対する慰謝料請求訴訟です。
妻が原告である場合は、女性を被告として、夫が原告である場合は、男性を被告とするという訴訟が多いのです。
自分の配偶者に対して慰謝料請求を起こすということはほとんどありませんでした。配偶者との関係は離婚の問題と直結しますので、離婚の請求と合わせて慰謝料が問題とされることが多いのだと私は理解してきました。
しかし、最近では、離婚を拒否しながらも不貞をした配偶者を被告として慰謝料請求するというケースが表れています。
配偶者に訴訟をするというのは、どう考えても円満な夫婦関係であるとはいえませんので、この類型を担当する裁判官の中には、請求をしている原告に対して、「どのような解決をお望みなのですか?」と困惑を隠せないといった質問をする方もいます。
法律家は、訴訟=権利の実現という図式的な教育を受けているので、そのような発言となるのでしょう。
私は、そういう一見矛盾するように見えるものの中に、日本人の裁判についての考え方が見えるのではないかと考えています。
日本人が訴訟に求めるものというのは、「権利の実現」といったものにとどまらず、自分なりの正義感情を満たすという目的があるような気がします。