法律事務所大地からのお知らせ法律事務所大地からのお知らせ

【代表弁護士から】一部の弁護士は既に経済的に追い詰められている

2016年02月18日(木曜日)

弁護士会の会誌(月刊)には、毎号弁護士の懲戒事案が公告されています。
弁護士の懲戒というのは、重い順から、除名、退会命令、業務停止、戒告と四種類あり、懲戒処分をされれば必ず会誌(「自由と正義」)に掲載されることになります。

今月号(2016年2月号)の懲戒欄は、まさに弁護士の中には経済的に自壊している層がいるとしか思えない内容でした。

・退会命令 1件(会費の滞納)
・業務停止 5件
・戒告 7件

今月号で最も重い処分だったのが、
会費の滞納で「退会命令」という処分を受けたケースでした。
「退会命令」というのは、所属している弁護士会から強制的に退会させるという処分で、弁護士は弁護士会に所属していないと弁護士業ができない決まりになっていますので(強制加入団体)、つまりは弁護士を辞めさせるという処分となります。
会費の滞納くらいでそんなに重い処分となるのかと驚かれる方もいるかもしれませんが、このケースの滞納額は3年5ケ月分、約150万円というものでした。もちろん、この間弁護士会は滞納者に督促をしているはずです。それなのに支払わない。
支払わない理由は会誌には書いていないので、正確な理由はわかりません。しかし、会費も支払えない弁護士が、つまりは自分の債務も弁済できない状態にある者が、依頼者の金銭を預かるとか扱うとかそういうことを任せられないというのが、こような重い処分にでる理由かと思います。

会費の滞納といえば、今月号には懲戒となったケースがもう一件あり、10ヶ月分の滞納で業務停止2ヶ月という処分となっております。

これらのケースをみると、一部の弁護士が経済的に追い詰められ、弁護士会の会費すらまともに支払えなくなっていることがわかります。

経済的に追い詰められている弁護士の手元に預り金があると、預り金の横領といった犯罪に手を染める弁護士も出てきます。
業務上横領という犯罪が成立するか否かは別として(それは警察など捜査機関がまず判断すべき事項です)、預り金を返還しないという事案は、懲戒の対象となります。

今月号では、1000万円の預り金を返還せずというケースで、業務停止1年というものがありました。

このようなケースは以前は散発的でしたので、私も一部の不心得者の特殊な事案と考えていました。しかし、最近ではこのようなことで懲戒される例をそれなりに見かけるようになり、懲戒として表に出てくるのはほんの一部であって、氷山の下で明らかになっていないものは相当数にのぼると考えを改めざるを得ません。

弁護士を利用するということは、弁護士が経済的に安定していることを当然の前提としているのですが、その当然の前提が一部では崩れつつあります。トラブルを解決してほしくて弁護士に依頼したが、そこでもまたトラブルに巻き込まれてしまったということになりかねない世の中です。皆さん十分注意してください!

【スタッフ雑談】春一番が吹きました

2016年02月15日(月曜日)

14日、関東では春一番が吹いたと気象庁より発表されました。
千葉県北東部(わたくしの地元)では、この日は午前中どしゃぶり雨で、午後から晴天となりましたが、強い南風が吹き、とても暖かくなりました。長袖Tシャツ1枚で過していても汗ばむほどのぽかぽか陽気。
ところが、15日の今日といえば・・・
千葉はお昼の気温で10度を下回っており、冷たい雨が降っています。前日の最高気温が22度1分だったのに対し、今日のこの寒さ。寒暖差にびっくりしますけれど、個人的には花粉症がおさまり、ほっとできる恵みの雨だったりもします。(S)

【代表弁護士から】依頼した弁護士と連絡がとれない、とりづらい

2016年02月03日(水曜日)

依頼したのに弁護士と連絡がとれない、とりづらいという経験をされた方はおられるでしょうか。

近時、弁護士の売上は低くなってきており、また弁護士数の増加もあって競争が激化しています。
そのため、自分で処理できる以上の案件数を抱え込んでしまう弁護士が出てきております。

弁護士が真面目にやろうとしているかどうかとは、案件の抱え込みとは関係がありません。真面目にやろうとすればするほど、頼まれると断れず、自分の限界をわきまえないで案件を抱えてしまうことがあるからです。

処理の限界を超えると、案件の処理が遅れます。弁護士本人は真面目に案件を処理しようと思っているので、「すぐにやります」等と答えるのですが、一向に進まないというのはかなりマズイ状況です。
本人が真面目にやろうと思っているだけに、事態を変えるのは容易ではありません。

このような弁護士かどうか見抜くのは、依頼する段階では困難です。
弁護士がどの程度の案件数を持っているのかは話しをしているだけではわからないからです。

案件が進むに連れて、全然処理が進まなくなって初めてわかることになります。

怪しいと思ったら、他の弁護士に相談をしていく、セカンドオピニオンを求めていくほかありません。

処理が遅れているなと思っていても、それが通常と比べてどの程度遅いかは他の弁護士でないとわからないからです。

高いお金を払って弁護士に依頼しているのに、他の弁護士に相談までしなければならないとは忌々しい限りですが、現在の状況からするとこのようなことが起こってもおかしかないのです。

法律事務所大地では初回の面談でのご相談は無料です。セカンドオピニオンのケースも対応しておりますので、ご活用いたとければと思います。

【スタッフ雑談】断捨離

2016年01月29日(金曜日)

物が増え、部屋の中を片付けなくてはと毎日のように思っていたところ、昨年末、引っ越しをすることとなったので、断捨離を行うことに。
必要なもの、大切なものを考える良い機会と片付け始めたものの、不要なものの多さに唖然とし、思っていた以上に時間も体力も使い、日ごろの片付けと掃除の大切さを痛感。
なんとか荷造りを終え、無事に引っ越して早一ヶ月。
生活に必要なものは取り出したものの、開けていないダンボール箱が未だに部屋に山積み状態で、一ヶ月使っていないものは不要なもの?とその山を横目でみながら過ごす日々。さらに断捨離をし、春までには片付けを終えたいものです。
(R)

【代表弁護士から】阪神大震災の日におもう

2016年01月19日(火曜日)

1月17日は阪神大震災があった日です。その後、東日本大震災が起こったため、地震というと3月11日が取り上げられることが多いですが、1995年に起こった阪神大震災も記憶しておかなければならないものです。

当時関西方面で地震が起こるなどとは思ってもみなかった方が多かったのではないでしょうか。
私は1985年から1990年に京都に住んでいたことがありますが、関東に比べると地震がほとんどありません。
たまに震度3という地震が起こることはありましたが、関西の方は震度3の地震にもかなり怯えていました。

関西では地震が起こらないのだろうと多くの方が漠然と思っていたはずです。

しかし、歴史を振り返ると関西でも地震は起こっているのです。
1830年には京都地震がありました。マグニチュード6.5程度と推定されていますが、震度が浅い直下方地震のため、京都の町に大きな被害がでています。
1854年には安政南海地震が起きており、大阪で震度5-6程度の揺れがありました。
このように江戸時代後期には2度の大地震を関西では経験しており、地震が起こらないであろうというのは根拠のないことであったことがわかります。

地震の記憶というのは薄らいでいくものです。
5年前の東日本大震災ですら、多くの方の中では過去のものとなっていっているのではないでしょうか。
ましてや100年以上経ってしまうと、当時のことを知る人すらないので、何もしなければ忘れさられてしまうでしょう。

けれども、天災は人の記憶とは関係なくやってきます。
地震などの地殻変動のスパンからすれば、100年など一瞬の出来事に等しいとしなければなりません。
歴史に学び、怠りなく備えをしていかなければならぬものという想いを強く致しました。

ご相談依頼、お問い合わせはお気軽にこちらまで。
おひとりで悩む前にまずはご相談下さい。法律のプロがあなたのお力になります。

TEL:043-225-0570

受付 平日10:00~17:15

ご相談依頼・お問い合わせ

交通事故解決
誰もが関わる可能性のある「交通事故」。
解決が難しいケースをお手伝いします。
離婚問題
当事者のみでは難しい離婚問題。第三者が
入ることでスムーズな解決へと導きます。
刑事事件
刑事事件はスピーディーな対応が不可欠。
ひとりでお悩みになる前にご相談下さい。
その他の法律問題
相続や近隣トラブルなど、法的解決が必要
と考えられるケースはご相談下さい。

お問い合わせはお気軽に

TEL:043-225-0570 電話受付時間 平日10:00~17:15

交通事故・離婚問題・刑事事件 初回ご相談無料

ご相談・お問い合わせ

アクセスマップ 交通

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-8-7
グランデ千葉県庁前(旧ラインビル中央)6階【交通アクセス】
TEL:043-225-0570
FAX:043-225-0575

代表弁護士プロフィール

代表弁護士 井川 夏実

井川 夏実Natsumi Igawa

弁護士紹介