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【代表弁護士から】3月も半ば、暖かい日が増えました〜離婚の訴状を読むときの注意点、相続放棄、交通事故損害賠償の「弁護士費用」について

2018年03月14日(水曜日)

3月も半ばとなり、暖かくなってきました。
今年の冬はかなり寒かったですね。
ようやく春に向かって暖かくなってホッとしています。

【離婚関係】
離婚関係のご相談は相変わらず多いです。
離婚の調停や訴訟のご依頼もいただいております。
訴訟は、「訴状」というものを裁判所に提出することでスタートとなるのですが、訴状は法律上の言葉も多く入ってきますので、その点について説明がないと分かりにくいかと思い、普段説明していることをブログにまとめました。
ご興味のある方はご参照いただければ幸いです。
該当記事 → こちらです。

【相続関係】
相続関係のご相談も増えています。
高齢者の方が多いということは、沢山の方がお亡くなりになるということであると思いますが、相続放棄が何やら目立つように思うのは、それだけ債務を負ったままお亡くなりになる方や財産はあるけれども、不便なところにある不動産だけで利用価値がなく、相続したくない場合が増えているのかなとも思います。
相続放棄はお亡くなりになったのを知ったときら3ヶ月以内に行う必要がありますが、例外的に3ヶ月を過ぎても相続放棄ができるときがあります。
そのことをブログ記事にしてみました。
ご興味のある方はご参照いただければ幸いです。
該当記事 → こちらです。

【交通事故の損害賠償】
交通事故のご相談もいただいております。
裁判になる案件では、訴状で「弁護士費用」を請求するのですが、この「弁護士費用」というものは特殊なもので、実際に弁護士に支払う弁護士費用の金額とは一致しません。そのことから、誤解もあるところなので、普段説明していることをブログにまとめました。
ご興味のある方はご参照いただければ幸いです。
該当記事 → こちらです。

【スタッフ雑談】便利な時代になりました

2018年03月12日(月曜日)

9日、平昌パラリンピックが開幕しました!これから18日までの10日間、選手たちの熱い戦いが繰り広げられます。選手の有志をしっかり見届け応援したいと思います。

先月のオリンピックの話しですが、男子フィギュアスケートのフリーが行われた日(2月17日)、わたしは友人らと箱根へ向かっていました。箱根に向う道中、インターネットで生中継(LIVE配信)されていたので羽生選手の演技はオンタイムで見ることができました。金メダルを獲得した瞬間、友人らと歓喜に沸き大盛り上がりでした。今は本当に便利な時代になりましたね。インターネット環境さえ整えば、いつでもどこでも必要な情報を即座に得ることができます。
今回の旅行は同世代の友人らとだったので、いわゆるポケベル世代の私たちは、公衆電話に並んでひたすらポケベルに数字を送っていた青春時代を経験してきているわけですが、当時まさかこんな時代(携帯端末で世界とつながる日)がくるなんて想像もできませんでした。ちなみにアーカイブに残されているので、羽生選手たちの有志は今後もいつでもサイトで閲覧することができます。自分で録画して保存しておく必要もなくなりましたよね。いや本当にしみじみ便利でありがたいなぁと思う今日この頃です。
(S)
(追記)東日本大震災から7年。NHKのコンテンツにこういうものがあります。→こちら 被災地の今を知ることができます。犠牲になった方へ哀悼の意を捧げるとともに復興を願ってやみません。

【代表弁護士から】2月雑感~年度末が近づいてきてます。簡易裁判所の話し。交通事故の損害賠償と中間利息の控除

2018年03月01日(木曜日)

【年度末と裁判所の人事異動】
2月も終わってしまいました。年度末が近づいてきています。裁判所もお役所ですから、年度末は3月末なります。年度末は裁判官の人事異動の時期です。弁護士は 自営業ですから異動はありませんが、裁判官書記官は定期的に移動します。この辺の事情をブログで書きましたので、ご興味のある方は御覧ください。
該当記事はこちら 

【簡易裁判所】
最近久しぶりに簡易裁判所に行きました。地方裁判所では訴訟事件数は全体的には減っていますが、簡易裁判所は相変わらずとも混雑っぷりでした。簡易裁判所で
受け付けているのは貸金の事件が多いですが、交通事故事件もそれなりにあります。簡易裁判所で扱うのは物損の事故が多いですね。
最近は弁護士費用特約という被害者になった時に使える特約に入っている方も多くなり、被害者として訴訟をおこすのに、弁護士費用を自分で支払わらなくても良い場合が多くなっていることが背景にあります。
簡裁でどんな事件があるか等についてブログで書きましたので、ご興味のある方は御覧ください。
該当記事はこちら

【スタッフ雑談】南方熊楠展

2018年02月26日(月曜日)

昨年は南方熊楠生誕150周年だったとのことで、上野の国立科学博物館にて「南方熊楠-100年早かった知の人-」展が開催されています。
 
変形菌や菌類の研究のみならず、民俗学や博物学など収集した資料は幅広く、超人的な記憶力をもち、語学に堪能で、神社合祀反対運動なども行った熊楠。
展示は、採集道具や日記、柳田國男との書簡、幼少の頃に筆写した「本草綱目」等や、渡英時代に大英博物館図書館で書物や文献を抜書した「ロンドン抜書」、変形菌の標本を天皇に献上した際のキャラメル箱、熊楠の採集した菌類や地衣類の標本、さらに2012年に新たに発見された「菌類図譜」等々。
また、今までは自然や民俗学などの研究者とされていた熊楠ですが、近年は広く資料を収集・蓄積し提供しようとした「情報提供者」であったとの評価がなされ、そうした切り口からも熊楠を紹介しています。

「知の巨人」として知られている熊楠さんの頭の中を覗き見したい方は是非。
3月4日まで開催中です。
(R)

【代表弁護士から】インフルエンザと期日の変更

2018年02月14日(水曜日)

先日インフルエンザにかかってしまいました。
最初は風邪かなと思うくらいで、それほど熱が出なかったのでインフルエンザではないだろうと高をくくっていましたが、どうも熱がでないインフルエンザもあるようで、病院に行きましたらインフルエンザB型と診断され、しばらく外出することができませんでした。

インフルエンザとなれば、無理を押して裁判所に行くこともできません。このようなときに裁判所の期日はどうなるのか?といいますと、期日を変更で対応するというのが一つの方法です。

民事事件の期日は、一定の要件を満たせば変更することができます。
法律では次のように規定されています。
「口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す(民事訴訟法93条3項)。」

この規定の意味は次のとおりです。
1 最初の期日変更、つまり期日の変更が初めての時は当事者の合意があれば裁判所も期日の変更を認めますということ。

2 しかし2回目以降については、当事者の合意があっても期日の変更は「顕著な事由」がないと裁判所は認めませんよとなっています。

このように規定されているのは、当事者が馴れ合いで期日変更を繰り返し、裁判所の処理が遅滞するのを避けるということにあります。

ですので、最初の1回目の変更は仕方ない、当事者の合意があれば変更は認めてあげるけれども、2回目以降は厳しくしますよというのが法律の立場なわけです。

これまで述べてきたのは民事事件の期日変更ですが、刑事事件は民事事件よりも期日の変更が認められにくいです。

刑事事件は裁判員裁判もあり、そう簡単に期日変更が認められてしまうと民事事件のときよりも広範囲に影響が生じてしまうということがその理由です。

そういう意味で刑事事件の弁護士(弁護人)を務めるのは体力が必要ですし、体調管理がより一層求められることになります。民事事件の場合は刑事事件ほどではありませんが、依頼者に迷惑をかけてしまうのは間違いないことですのでやはり体調管理には気をつけないといけません。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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