【代表弁護士から】2月雑感~年度末が近づいてきてます。簡易裁判所の話し。交通事故の損害賠償と中間利息の控除
2018年03月01日(木曜日)
【年度末と裁判所の人事異動】
2月も終わってしまいました。年度末が近づいてきています。裁判所もお役所ですから、年度末は3月末なります。年度末は裁判官の人事異動の時期です。弁護士は 自営業ですから異動はありませんが、裁判官書記官は定期的に移動します。この辺の事情をブログで書きましたので、ご興味のある方は御覧ください。
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【簡易裁判所】
最近久しぶりに簡易裁判所に行きました。地方裁判所では訴訟事件数は全体的には減っていますが、簡易裁判所は相変わらずとも混雑っぷりでした。簡易裁判所で
受け付けているのは貸金の事件が多いですが、交通事故事件もそれなりにあります。簡易裁判所で扱うのは物損の事故が多いですね。
最近は弁護士費用特約という被害者になった時に使える特約に入っている方も多くなり、被害者として訴訟をおこすのに、弁護士費用を自分で支払わらなくても良い場合が多くなっていることが背景にあります。
簡裁でどんな事件があるか等についてブログで書きましたので、ご興味のある方は御覧ください。
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【スタッフ雑談】南方熊楠展
2018年02月26日(月曜日)
昨年は南方熊楠生誕150周年だったとのことで、上野の国立科学博物館にて「南方熊楠-100年早かった知の人-」展が開催されています。
変形菌や菌類の研究のみならず、民俗学や博物学など収集した資料は幅広く、超人的な記憶力をもち、語学に堪能で、神社合祀反対運動なども行った熊楠。
展示は、採集道具や日記、柳田國男との書簡、幼少の頃に筆写した「本草綱目」等や、渡英時代に大英博物館図書館で書物や文献を抜書した「ロンドン抜書」、変形菌の標本を天皇に献上した際のキャラメル箱、熊楠の採集した菌類や地衣類の標本、さらに2012年に新たに発見された「菌類図譜」等々。
また、今までは自然や民俗学などの研究者とされていた熊楠ですが、近年は広く資料を収集・蓄積し提供しようとした「情報提供者」であったとの評価がなされ、そうした切り口からも熊楠を紹介しています。
「知の巨人」として知られている熊楠さんの頭の中を覗き見したい方は是非。
3月4日まで開催中です。
(R)
【代表弁護士から】インフルエンザと期日の変更
2018年02月14日(水曜日)
先日インフルエンザにかかってしまいました。
最初は風邪かなと思うくらいで、それほど熱が出なかったのでインフルエンザではないだろうと高をくくっていましたが、どうも熱がでないインフルエンザもあるようで、病院に行きましたらインフルエンザB型と診断され、しばらく外出することができませんでした。
インフルエンザとなれば、無理を押して裁判所に行くこともできません。このようなときに裁判所の期日はどうなるのか?といいますと、期日を変更で対応するというのが一つの方法です。
民事事件の期日は、一定の要件を満たせば変更することができます。
法律では次のように規定されています。
「口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す(民事訴訟法93条3項)。」
この規定の意味は次のとおりです。
1 最初の期日変更、つまり期日の変更が初めての時は当事者の合意があれば裁判所も期日の変更を認めますということ。
2 しかし2回目以降については、当事者の合意があっても期日の変更は「顕著な事由」がないと裁判所は認めませんよとなっています。
このように規定されているのは、当事者が馴れ合いで期日変更を繰り返し、裁判所の処理が遅滞するのを避けるということにあります。
ですので、最初の1回目の変更は仕方ない、当事者の合意があれば変更は認めてあげるけれども、2回目以降は厳しくしますよというのが法律の立場なわけです。
これまで述べてきたのは民事事件の期日変更ですが、刑事事件は民事事件よりも期日の変更が認められにくいです。
刑事事件は裁判員裁判もあり、そう簡単に期日変更が認められてしまうと民事事件のときよりも広範囲に影響が生じてしまうということがその理由です。
そういう意味で刑事事件の弁護士(弁護人)を務めるのは体力が必要ですし、体調管理がより一層求められることになります。民事事件の場合は刑事事件ほどではありませんが、依頼者に迷惑をかけてしまうのは間違いないことですのでやはり体調管理には気をつけないといけません。
【スタッフ雑談】毎日寒いですね
2018年02月13日(火曜日)
わたしの住む千葉県北東部でも先月はたいへんな積雪量でした。天気予報を信じて、雪が降るまさに前日に、雪用タイヤを慌てて購入。自車に装着完了していたので個人的には雪道走行を楽しめたほどでしたが、もともと降雪地域ではないので、今回のような雪で喜んでいたのは子どもたちくらいでしょうかね。
ここ数日も寒い日が続いております。ぼちぼち趣味のテニスの方もオンシーズンへ向けて練習も忙しくなる季節なので体調管理には万全を期しておりますが、花粉もやってくるのでしばらくは気を抜けません。皆様もご自愛ください。(S)
【代表弁護士から】交通事故被害者の悩みの原因
2018年02月01日(木曜日)
交通事故のご相談や、法律上の手続きなどをしておりますと、被害者やその家族の方々が、様々な悩みをもっておられることがわかります。
その悩みの原因は
1 交通事故に遭って怪我を負い、場合によっては後遺障害を負ったり、死亡という不幸な出来事がおこるというのが、最も直接的なものですが、それに
2 交通事故に遭わなければ、出会わなかったであろう人々との人間関係のストレスが加わっています。
交通事故に遭うことで
① 加害者
② 保険会社
と顔をあわせたり、話し合いをもったりする場面がでてきてしまいます。
加害者の態度が不誠実だと、それだけで非常なストレスになりますし、加害者の態度が一応誠実なものであっても、保険会社の担当者の対応が被害者に苦痛をもたらす場合もあります。
保険会社というのはやはり基本的には営利組織なのですね。ここを認識せず、被害者の為に動いてくれると思っていると痛い目にあったりします。
保険会社の収入は保険料です。支出は交通事故の場合は被害者に対する支払いです。
そうなるとどうしても被害者に対して支払いを必要最小限度にしたい、こういうインセンティブが出てきます。
保険会社の担当者の中には被害者のためを考えてくれている方もいますが、多くはこの構造から逃れられず、いかにして安く上げるかというような対応を取る方もおり大変残念です。
被害者側としては、保険会社の担当者を信頼して支払い関係等の手続きを進めなければならないだけに、保険会社の担当者の対応次第で被害者が途方に暮れることもあるからです。