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刑事事件の相談例

痴漢行為で起訴。保釈を勝ち取ったケース

Cさんのケース(男性20歳代)

case04Cさんは通勤途中で痴漢行為をしたということで逮捕されてしまいました(強制わいせつ罪)。心配したCさんの奥様が弁護士に相談。弁護士は私選弁護人となりました。

Cさんは以前も痴漢行為(迷惑防止条例違反)で罰金になったことがあるとのことで,弁護士は今回は強制わいせつ罪で条例違反よりも重い犯罪であるので,起訴されることはやむを得ないものと考え,起訴された後,早期の保釈を勝ち取るという方針を取りました。

保釈は起訴された後でないと請求できません。 また,裁判官の許可がないと保釈されません。 そこで,弁護士は起訴後すぐに保釈の請求をし,裁判官の許可を得ることができるように準備をしました。

並行して,被害者との示談を進めようとしましたが,被害者は高校生で,被害者の両親の被害感情は悪く,金銭的な解決は難しい状況でした。

このように,被害者との交渉の進展が望めない以上,Cさんの家族状況をアピールする方針を取りました。 Cさんは会社に勤めており,今まで一度罰金刑にはなっているけれども,そのことと本件以外は真面目に働いてきたこと,妻子があり,長期間勾留となれば妻子の生活も立ちゆかなくなること,今後は今回の件と同一ルートの通勤経路は利用せず,別ルートで通勤すること等です。

弁護士は書面を作成し,また,裁判官とも面接して,このような点をアピールした結果,保釈が認められました。 保釈金は前科があった為か,300万円と高めでした。

こうしてCさんは,起訴された後は,会社で勤務することができました。 刑事裁判では,執行猶予付きの判決を得られました。

このように保釈を得ることにより,Cさんは身体拘束の期間を最小限にすることができました。 保釈請求においては,裁判官にアピールする活動が不可欠であり,弁護士が必要です。 そのためには早い段階から,私選弁護人をつけておかれた方が有利です。 早めのご相談をお勧めします。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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