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刑事事件の相談例

実刑の可能性もあったが,執行猶予付判決を獲得したケース

Dさんのケース(男性40歳代)

Dさんは酒気帯び運転で,以前執行猶予付きの判決を受けたことがありました。 執行猶予期間は3年間でしたが,その期間中にまた酒気帯びで運転をしてしまいました。 Dさんは逮捕はされなかったのですが,捜査が続けられました。 この段階で,起訴されて実刑になるかもしれないと考えたDさんは弁護士事務所を訪れました。

弁護士は,執行猶予中に同一の犯罪を犯してしまったことから,実刑の可能性はあるとDさんに説明。 二度と酒気帯び運転をしないような仕組み作りをしなければ,裁判官から厳しい判決(実刑判決)を受けるとの緊張感のもとに方針を定めることとしました。

Dさんから詳しく事情を聴取した弁護士は,Dさんがアルコール依存の可能性があるものと考え,専門の治療機関を受診すること,アルコール依存症の自助グループに参加するなどの努力をすることをDさんに提案しました。

自分が犯罪とは縁を切りたいと思っていたDさんは,弁護士の提案を受けて,アルコール依存の治療を開始,自助グループにも参加し始めました。

その間に捜査は進み,Dさんは起訴され,法廷が開かれることとなりました。 弁護士は法廷で,この間のDさんがしてきたことをDさんの口で語らせ,またDさんの家族もDさんを支えていくことをアピールしました。

また,執行猶予期間中の犯行ではあったが,猶予期間が経過する間近であったこと(2年6ヶ月目での犯行でした),既に猶予期間は経過しており,今回執行猶予とするのに何ら差し支えないことも述べました。

このような弁護活動の結果,Dさんは執行猶予の判決を獲得できました。 執行猶予期間は5年間と最長で,また保護観察処分もついたことから,裁判官が最後まで悩んでの結論であることがわかりました。

実刑判決と執行猶予判決では雲泥の差です。 このような微妙な例は,そう多くはありませんが,微妙であればあるほど,刑事弁護の力量が差になって表れます。 是非,お早めに弁護士にご相談下さい。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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