【代表弁護士から】千葉地裁民事4部
2016年10月11日(火曜日)
千葉地裁(本庁)の民事部は5部までありますが、千葉地裁のホームページを見ると、担当裁判官は民事1部、2部、3部、5部の4つだけで「民事4部」という記載がありません。
これは、裁判(訴訟)を担当する裁判官を掲載しているからであって、「民事4部」が欠番なのではありません。
民事4部は、破産、民事執行、民事保全を担当しています。
これらはいずれも法廷を使わないので、民事4部の裁判官が法廷にはでないからです。
裁判官=法廷の人というイメージが強いのですが、法廷にでない裁判官もいるのです。
そういう裁判官は普段どんなことをやっているのか、破産手続きを例にとって説明しましょう。
破産の手続きは、申立人が申立書を提出することから始まります。
まずは、書記官という役職の事務方が、必要書類の有無をチェック、裁判官に書類を回します。
裁判官の役割は、申立てを認めるか否かを判断することです。
まず申立書類を読んで、問題がないかどうかを考えます。
この書類を読むというのが、裁判官の最も時間を使う仕事ですので、必然的に執務室にいる時間が長くなります。腰を落ち着けて記録を読めない人は裁判官には向いていないと言われたりします。
破産申立の件数は以前に比べるとだいぶ減りましたが、それでも平成25年の統計で7万2000件ほど(全国で)ありますから、数をこなさなければなりません。
破産申立を認めるか否かに際して、裁判官は申立人(又はその代理人)と面接をします。普通の会議室みたいなところで行いますので、裁判官も法服は着ていません。面接が終われば、執務室に戻って、書記官に破産開始決定を出す指示などをします。
書記官が作成した決定案をチェックして最終的にGOサインを出すのは裁判官の役割です。
このように、裁判官は書面を読み、それをチェックし、判断するというのが仕事で、仕事中は裁判所からは出ません。
弁護士は事務所にいるだけではなく、裁判所に行ったり、調査で他の場所に行ったりと、警察署で逮捕勾留されている人とあったりと、しょっちゅう出たり入ったりしているので、この辺が一番の違いです。