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【代表弁護士から】ペットの損害賠償請求に関する法律相談

2016年04月06日(水曜日)

ペットは家族の一員と考えておられる方も増えてきたように思います。かくいう私も我が家の猫と共に生き、生かされている(食事係として?)と日々感じておりますが、それはさておき、そのような社会になりますと、トラブルも人間と同様のことが起こってきます。

ペットを散歩に連れていったところ、目を離したすきに人に噛みついて怪我をさせてしまったというケースや、ペットが病気なので動物病院に連れていったけれども適切な治療をされず、後遺障害が残ったというようなお話しを耳にします。

人に怪我をさせてしまったというケースは、大した怪我でなければ、昔だったらさして大事にはならなかったと思うのですが、今では警察に被害届けを出されたり(刑事事件として過失傷害罪などの処罰を受けます)、損害賠償請求を請求されるなどといったことが起こっています。

刑事事件では過失傷害罪には罰金刑があり(法律上は30万円が上限)、警察の取り調べを受けることとなります。

損害賠償請求もかまれた怪我の治療費のほか、被害者がそれが原因でウツになったという場合は、そのウツの治療費や慰謝料等も請求されることがあり、なかなか大変な世の中になってきたものだとの感を深くします。

ペットに関する法律問題の本というと、「ペットの法律問題」という書物が出版されていますが(青林書院、2000年)、ペットの法律問題全般を対象としているためか、ペットの事故関係の論述は比較的多くはなく、ペットが医療過誤にあって後遺障害が残った場合にどのような請求ができるかという点については、参考となる論述を見つけることができませんでした。
世の中の方が先に進み、法律家の世界ではそれが後追いとなるということはよくあることなのですが、この分野でも同様のようです。

ペットに関する損害賠償関係を扱っている事務所はさほど多くはないようですので、ご相談などありましたら、お声掛けいただければ幸いです。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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