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面会交流についてのご相談

Eさんのケース 離婚問題の事例

夫に対して離婚の調停を申し立てました。
子どもの親権は私でよいということになったのですが,その代わりに夫は子どもに会わせてくれと要求してきます。会わせなければいけないものでしょうか。

子どもに会わせるかどうか(面会交流)は,離婚に際して最近問題になることが多いです。

子どもを養育している側は,会わせたくないと思うことが多いのに対し,他方の親は子どもに会いたいと考えることが争いを生んでいます。

裁判官は,夫婦間に争いはあっても,親子関係は別と考えて,面会交流をするようにと言います。

そのため,面会交流を実施するのかしないのか,実施するとして,どこまでどのように実施するのかを決めなければならず,争いが長引く傾向にあります。

面会交流を完全に拒むことは難しいです。

夫が子どもを虐待していたというような事情があれば別ですが,そうでない場合は面会交流を完全に拒むことは難しいです。
また,「子どもが会いたがっていないから」という理由も,裁判官を納得させることはできません。子どもの年齢が低ければ低いほど,他方の親の影響を受けると裁判官は考えているからです。

「間接交流」という手法。

そこで,ある程度は面会交流を実施することを考えていかなければなりませんが,どうしても直接会わせたくないと考える場合は,「間接交流」という手法もあります。
これは,子どもを直接会わせるのではなく,片方の親からプレゼント,手紙,写真などを送ってもらったり,送ったりするものです。
このような間接交流で,双方が合意することもあります。

面会をさせるという場合にネックになるのが,夫に会わなければならないという点かと思います。

この問題を回避する為に,第三者機関に間に入ってもらうという手法があります。
この第三者機関の利用は有料ですが,費用負担のお問題が解決できれば利用価値は高いと思います。

このように面会交流では,色々なポイントを考えて行かなければなりません。

このように面会交流では,色々なポイントを考えて行かなければならず,また,どのあたりを落ち着きどころとするか等難しい問題がありますので,弁護士に相談するなどして進めていただくことをお勧めします。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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