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親権・養育費についてのご相談

Dさんのケース 離婚問題の事例

夫との間には小学生の子どもが2人います。
夫は年収600万円の会社員。
私は主婦ですが働いていなくても親権をとれるでしょうか。親権がとれたら養育費はいくらくらいもらえるものでしょうか。

日本では単独親権なので,離婚するときに親権をどちらかにするか決めておかなければなりません

case13離婚届にも,子どもの親権をどちらにするかを記載することになっています。
そのため,夫婦で離婚すること自体は合意していても,親権をどちらにするかで折り合いがつかず,紛争が激化するということが最近起こっています。

 

 

 

親権を決めるにあたって,裁判官は「現状」ということを重視する傾向にあります

夫と妻とどちらが今まで子どもを実際に養育してきたのか,別居した後,どちらが子どもを養育しているのか,という点にポイントを置いているように思います。
日本の家庭では,同居しているときは妻側が子どもの面倒をみており,別居も子どもと一緒にということが多いので,妻側が親権をとることが多いです。
妻側が子どもを夫側に残して別居してしまう場合もありますが,このような場合,夫側の子どもの養育に問題がなければ,夫側が親権をとるという例もでてきています。

働いているかどうかは、親権については重視されない事項です。

Dさんは自分が働いていないということを気にしていますが,この点はあまり心配しなくてよいかと思います。
妻側が働いているかどうかは、親権については重視されない事項だからです。
妻側が親権をとれば,夫側に養育費を請求できるというのが、その理由です。
養育費は,裁判官のグループが作った養育費算定表をもとに算定されます。
子ども2人,夫600万,妻年収なしということですと,養育費は8万円~10万円の範囲内で決まることになります。

弁護士の書面作成が欠かせません

親権について争いがある場合,「現状」によって決まると申し上げましたが,現状がどうであるか,問題なく子どもを養育しているということを立証していくには,やはり弁護士の書面作成が欠かせません。
また,最近は離婚の前段階の別居の際に,どちらが子どもを養育すべきかという監護権が争いとなる場合もあり,このような場合も裁判官にアピールする力が欠かせません。
子どもをめぐっては,面会交流が問題になることも多く,弁護士に早めにご相談されることをお勧めします。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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