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財産分与についてのご相談

Fさんのケース 離婚問題の事例

妻と離婚について話し合っています。離婚することや子どもの親権を妻にすることについては問題がないのですが,財産分与の点で考えが違っています。
財産は私名義のマンション(時価2000万円,住宅ローン残2500万円)しかありません。妻は,マンションの名義の少なくとも1/2を妻に変えて,そこに住み続けたいといっているのですが,そうしなければならないものでしょうか。

結婚生活をしている間に,夫婦それぞれの財産が増加していれば,財産分与という問題が生じます。

case12財産分与というと,夫婦の財産をそれぞれ1/2にすることだと考えている方がいますが,少し理解が違っています
夫の名義の財産妻の名義の財産をそれぞれ評価して,夫婦間にが生じるので,それが等しくなるように金銭などを支払うのが財産分与です。
例えば,夫名義が1000万円,妻名義が500万円あるとすると,
(1000万円+500万円)÷2=750万円
で夫婦が等しくなりますから,夫が妻に250万円支払うということが財産分与になります。

このマンションの評価が問題になります。

Fさんのケースでは,Fさん名義のマンションしかないので,このマンションの評価が問題になります。
財産分与では,住宅ローンがある場合は,(時価)-(住宅ローン)が評価額になります。
つまり,2000万円-2500万円=-500万円ですから,評価額はゼロとなります。
評価額ゼロの場合は,財産分与の問題は生じません。
ですので,妻側の主張(1/2の名義を移動させる)は,法律上は最終的には採用されない主張です。

早期に離婚したいと考える場合は,一定期間は妻の居住を認めるという形で交渉が成立する余地があると考えられます。

もっとも,最終的は判断(例えば判決)までは,時間もかかってしまうことから,Fさんが早期に離婚したいと考える場合は,一定期間は妻の居住を認めるという形で交渉が成立する余地があると考えられます。
例えば,マンションを妻に賃貸して,住宅ローンと同額の賃料を妻側からもらえば,Fさんに損はありません。
期間を定めて貸したいという場合は,定期借家契約にする必要があります。
このように財産分与は,別の方法交渉することが可能な場合もあり,賃貸借にするような場合は,賃貸借関係の法的知識も必要になってきます。
このようなことから,弁護士のアドバイスのもとに協議を続けたり,場合によっては弁護士に依頼した方がよいこともあります。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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