離婚問題の相談例
刑務所にいる配偶者に対し,調停をせず,訴訟で離婚勝訴判決
Aさんのケース(女性30歳代)
Aさんは、夫と二人暮らし、子どもはいませんでした。夫は会社員と聞いており、毎月生活費ももらっていました。
ある日、警察が朝家に来て、出勤前の夫を窃盗の容疑で逮捕してしまったのです。驚いたAさん。 後でわかったことは、夫は会社員ではなく、他の家に忍び込んでは金品を盗んでいたというのです。 Aさんに渡されていた生活費は給料ではなく、よその家から盗んできたお金でした。
Aさんには優しかった夫のことを考えると、Aさんの心は揺れましたが、最終的には離婚を決意。 刑務所に収容されている夫に、離婚してほしいと面会の際に伝えましたが、夫はやり直してほしいというばかり。離婚届も郵送したのですが、夫からは返送されてきません。
そこで、夫と離婚するためにはどうしたらいいのだろうということで、Aさんは弁護士事務所を訪れました。 Aさんは、離婚をするには必ず調停をしなければいけないと聞いていたが、この場合どうすればよいかわからなかったからです。
当事務所でもこのようなケースを取り扱ったことがありますが、夫が刑務所に収容されてしばらく釈放の見込みがないという場合は、調停をせず、直ちに訴訟をすることができます。 弁護士はAさんから必要事項を聴取し、Aさんの住所地の裁判所に訴訟を提起しました(訴訟は自分の住所地の裁判所に提起することができます)。
夫はあきらめたのか、答弁書も提出しませんでした。 Aさんには離婚を認める勝訴判決が出され、無事、離婚することができました。
配偶者が刑務所に収容されていて、協議離婚ができないときは、訴訟によって離婚を請求することができますので、離婚をお考えの方は、お早めに当事務所までご相談下さい。