【代表弁護士から】4月もはや下旬。明治時代に思いをはせて代言人について考えてみました&定期金賠償について
2018年04月20日(金曜日)
4月ももう下旬になってしまいました。
来週後半からはゴールデンウィークが始まります。
新緑の季節が前倒しになってしまったような4月でしたが、本番はこれから。
しかし、ゴールデンウィークであちこちが混むというのは何とかしてもらいたいものです。
【弁護士はその昔代言人と言われておりました】
明治150年なんて言われておりまして、今年は明治時代のことを考える機会が多くなりました。
弁護士という名称は明治時代のいつからだろうと思い調べてみましたら、1893(明治26)年からでした。
では、その前はというと「代言人」(だいげんにん)と呼ばれておりました。
当初は資格試験もありません。
”司法試験にパスして、弁護士になる”というのが今のイメージですが、そんなことがない時代があったんですね。
そういえば、夏目漱石の「吾輩は猫である」の苦沙弥先生のお隣が弁護士のお宅でした。弁護士法が制定された後なので、弁護士と呼んでもおかしくないのですが、漱石は「代言」という言葉を使っています。こちらのほうが慣れ親しんだ言葉だったのでしょう。
今では代言といっても古臭いイメージや良くないイメージなのでしょうけれども、「吾輩は猫である」の時代背景(日露戦争の話もでてくるので1904年ころのことです)では代言という言葉のほうがぴったりきたのかもしれません。
そんなことをツラツラとブログに書いてみました。
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【交通事故と定期金賠償について】
交通事故の損害賠償請求というのも法律上の問題点がいろいろとあるのですが、その中でも「定期金賠償」については実例もそれほど多くなく、いわばマニアックな論点となっています。
この問題がでてくるのは、被害者が遷延性意識障害の後遺障害となった方にほぼ限定されるということもその理由の一つです。
定期金賠償というのは、将来の介護費用等について「被害者の死亡に至るまで1ヶ月○円の割合による金員を支払え」というように死亡まで毎月支払われる方式のことを言います。
この方が中間利息というものを控除されないので、金額的には一括払い方式を上回るはずなのですが、デメリットもあり、実際にはそれほど使われておりません。
そんなことをブログに書いてみました。
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