得意分野|交通事故被害、離婚問題、刑事事件得意分野

保釈

Cさんのケース 刑事事件の事例

私と夫とで,小さな会社を経営しています。夫が児童買春をしたということで逮捕されてしまいました。夫がいないと会社が回らないので,早く保釈してほしいのですが,できますでしょうか?

早く保釈してほしい。これはどんな場合でも逮捕されたご本人,ご家族が望むことです。 まず,保釈について正しい知識を押さえておいて下さい。 順にご説明します。

 ① 保釈は起訴された後でなければできません。

アメリカでは起訴前の保釈も認められているのですが,日本では起訴前に保釈は認められません。

② 保釈には裁判官の許可が必要です。

起訴されたら,保釈の請求を裁判官に対して行います。裁判官の許可が出ないと保釈されませんので,請求のときには許可が出るような説得的な書面を作成することが肝心です。     裁判官は,犯罪行為の悪質性や,被告人に逃亡する可能性があるかなどを検討して,保釈を許可するかどうか決めます。     Cさんの場合は,ご主人が会社を経営していて,ご主人がいないと会社がまわらないことや,今までご主人に前科がなく,まじめに働いてきた方であることなど,ご主人に最大限有利事情を弁護士は書面にし,また,裁判官と面接してアピールします。

③ 裁判官の許可が出たら,保釈金(保釈保証金)を裁判所に収める必要があります。

裁判官の許可を得られれば,保釈金を裁判所に収め,釈放となります。保釈金は逃亡せずに判決となれば返還されます。保釈金の額は150万~300万円といったところです(もちろん例外的なケースもありますが)。

このように,保釈を獲得する為には,裁判官への働きかけがポイントとなり,弁護士が行った方が可能性が高くなります。 起訴される前に様々な事情を聴取しておく必要性もありますので,早めに弁護士を依頼することをお勧めします。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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