私選弁護人を頼んだ方が良い?
Bさんのケース 刑事事件の事例
妻が万引きをしたということで,逮捕され,勾留までされてしまいました。国選弁護人も選任できるといわれたようなのですが,私選弁護人の方がよいのでしょうか?
窃盗罪で勾留。国選弁護人?私選弁護人?
奥様が窃盗罪で勾留までされてしまったというBさんのご相談です。
勾留ということになりますと,検察官が処分を決めるまで,短くても10日間,場合によっては20日間,警察の留置場に拘束されることになってしまいます。
そのようなこともあり,窃盗罪など比較的重い犯罪には,この段階から国選弁護人が付けられます。もちろん私選弁護人(家族等が選ぶ弁護人)も付けることができるので,どちらの方がよいのかというのがBさんの悩みです。
最大の違いは,自分で弁護士を選ぶことができるかどうか
最大の違いは,自分で弁護士を選ぶことができるかどうかです。
私選であれば,自分で弁護士を選ぶことができます。国選であれば弁護士を選ぶことはできません。
私選でしたら,一度選任した弁護士を問題があるということで交替させることもできますが,国選では交替は認められません。 国選を担当する弁護士の中には,刑事弁護に通じている弁護士もいますが,必ずしも刑事弁護の能力の高くない弁護士もおり,良い弁護士にあたることができるかは運に左右されます。
ご家族が能動的に動いて,刑事弁護に熱心な弁護士を選んでいく方がよい
Bさんのケースでは,奥様が窃盗事件をしてしまったということであり,被害者に速やかに被害弁償,示談をしていく必要があります。 そうしますと,ご家族が能動的に動いて,刑事弁護に熱心な弁護士を選んでいく方がよいと思われ,私選弁護人を選ぶことの方がよいでしょう。
当事務所では,刑事弁護に熱心な弁護士がおりますので,是非ご相談下さい。