【代表弁護士から】弁護士の引退模様
2018年07月20日(金曜日)
事務所を経営している弁護士は自営業者なので定年というものがありません。
自分の進退は自ら決めるということになります。弁護士を辞める。事務所を閉める。つまり、「引退」は数ある人生の選択の中でも大きなものの一つといえるかもしれません。
私が弁護士になったころ(20年以上前)は、70歳代くらいになったら仕事は徐々に減らしていくけれども、弁護士登録は維持したままで、弁護士という名のもとにお亡くなりになるというのが一つの型でした。千葉県弁護士会では会員、即ち、弁護士登録をしている方はお亡くなりになると、FAXで全会員(千葉県内に事務所を有する弁護士)に訃報をお知らせすることとなっており、そのFAXが時々送られてきます。告別式には弁護士会の会長が弔辞を読むのが慣例となっているというようなことも聞いたことがあります。
このように弁護士は生涯現役というのが一つの型として存在していました。
最近は、いろいろと変わってきまして、この型というものがなくなりつつあります。
まず、若手弁護士が様々な事情から弁護士登録を取り消すということが見受けられます。弁護士登録を取り消すと、「弁護士」という名前で活動はできなくなりますが、「弁護士」としてではなく「法曹資格者」として活動ができればよいという割り切りもあるのでしょう。また、弁護士会費というものがかなり高いということもあり、弁護士登録の取消しに至るようです。若手でなくても、高齢となり、売上に比べて弁護士会費等の経費の負担感があるということになりますと、やはり、弁護士登録の取消しという選択となってくるようです。
弁護士の増加に伴う、弁護士の売上減少ということが、この辺に影響しているように思われます。
余裕のある状態で弁護士から引退する方もでてきています。60代や70代の方の中には、弁護士登録を取消したり、事務所を縮小して、半ば引退というような選択をされる方がおられます。
引退のタイミングというものはいろいろな要素を勘案して決めていかなければならず、難しい選択の一つだと思います。今まで経営してきた事務所を継承していくのか、それとも廃止していくのか、継承していくとすれば誰にどのように継承していくのかは、会社でいう事業承継と同じ問題が生じるように思います。