【代表弁護士から】法定相続情報証明制度が始まりました
2017年06月02日(金曜日)
法定相続情報証明制度が5月29日から始まりました。
法定相続情報証明制度は,戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。法務局で証明してもらえます。
これまでは相続の手続きをするには、戸籍謄本等の一式を持っていかなければならず、手間がかかるものでした。
しかし、この制度ができたことにより、法定相続情報証明があれば、戸籍謄本一式のかわりに証明一枚で済むことになります。
ただ、戸籍謄本、除籍謄本を取る手間は変わりません。
相続人が多数の場合や、被相続人や相続人が転籍を多数行っていたり、再婚などをしていたりする場合は、戸籍謄本を取ることは結構な手間になります。
このような手間を弁護士が行うことができます。
法律事務所大地でも戸籍謄本の取得や法定相続情報証明制度の代理を行っています。