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家族,友人が逮捕されてしまったら

Aさんのケース 刑事事件の事例

私は夫と二人暮らしです。裁判のことはドラマで見るくらいで,どこか別の世界のことかと思っていました。
ところが,今朝,通勤を終えて会社に着いてみたら,夫が通勤中に痴漢行為をしたということで逮捕されたというのです。弁護士に知り合いもいませんし,どうしたらいいでしょうか。

家族や友人が逮捕されるということはあり得る

今まで裁判をテレビ以外で見たことはないという方が,ほとんどだと思います。
しかし,普通の生活を送っていたとしても,家族や友人が逮捕されるということはあり得ることです。Aさんのご主人のケースは痴漢行為(迷惑防止条例違反)というものですが,ご主人が何もしていなかったとしても,痴漢犯や被害者の近くにいたというだけで,被害者の間違いにより逮捕されるということはあり得ることです。

大至急,刑事弁護に通じている弁護士にアクセスする必要あり

このようなことが起こった場合,大至急,刑事弁護に通じている弁護士にアクセスする必要があります。
刑事事件はスピードが勝負です。
捜査機関は逮捕後2日以内に,さらに長い期間拘束できる勾留という手続きをとるかどうかを決めなければなりません。 勾留が決められてしまったら,さらに10日間,場合によっては20日間,警察の留置場にいなければならないことになります。 できるだけ身体拘束の期間を短くしていくには,最善の刑事弁護活動を尽くす必要があります。

警察官や検察官との折衝,被害者との交渉などを方針に従って行っていきます。

Aさんのような場合は,まず,Aさんと弁護士が電話で打合せし,事情を伺います。
その後,ご主人とも接見し,刑事弁護の方向性を定め,その上でベストな活動を行います。警察官や検察官との折衝,被害者との交渉などを方針に従って行っていきます。

スピードが勝負

いずれにせよスピードが勝負です。
当事務所では,刑事弁護に取り組む複数の弁護士がおります。是非ご相談下さい。

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代表弁護士 井川 夏実

井川 夏実Natsumi Igawa

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