任意保険との示談で気をつけるべきことは?
Aさんのケース 交通事故の事例
私は,停車中に後ろから追突され,むちうち(頚椎捻挫)になりました。半年ほど病院に通ったところ,治りましたので,治療は終了となりました。
任意保険から示談案が示されたのですが,どんなことに注意したらよいでしょうか。私の車の保険に弁護士費用特約があるのですが,示談交渉でも使えますか?
任意保険が最初に出してくる示談案は,任意保険会社の基準に従って計算されてきます。
しかし,任意保険会社の基準というのは,各社違うようである上に,公表されていません。
そこで,通常「裁判基準」とか「弁護士会基準」と呼ばれている損害賠償の基準(これは公表されています)と比較することとなります。
任意保険の出す提案は,裁判基準と比べると低いことがほとんどです。
特に最初に出してくる提示額は乖離があります。
任意保険は,被害者本人が示談交渉をしても,裁判基準までは増額しないことがほとんどです。
これは任意保険は「裁判基準というのは裁判をしたときの基準額であって,示談の場合は裁判基準をそのまま採用しない」と考えているからです。
被害者が損害賠償の増額をはかるには次の方法があります。
(1)弁護士を依頼して交渉する
(2)紛争処理センターに申し立てる
(3)訴訟をする
どの方法を取るかについては一長一短がありますので,弁護士による見極めが必要です。
当事務所では,初回相談無料
この無料相談も活用いただければと思います。
Aさんのようにご自分の保険に弁護士費用特約がついていれば,弁護士への相談料(通常10万円まで)や,弁護士に依頼する手数料(着手金,報酬金)を保険会社に支払ってもらうことができます。これを使えば,弁護士費用の負担がAさんにはなくなりますので,損害賠償額の増額を得る為には活用しない手はありません。
任意保険から示談案が送付されてきて,これでよいのかという疑問がわいたら,弁護士にご相談いただければと思います。