任意保険の治療費の打ち切り。後遺障害の認定についてのご相談
Bさんのケース 交通事故の事例
任意保険から治療費を打ち切るといわれ,治療費を支払ってもらえなくなりました。どうしたらよいでしょうか?
任意保険が治療費を一方的に打ち切ることがあります。
被害者からすれば,まだ治療を続けたいのに,なぜ打ち切るのかという疑問が強く残ると思います。
残念ながら,任意保険からの治療費の打ち切りを完全に防ぐ手立ては被害者側にはありません。
既に「症状固定」になっていないかどうか。
交渉を尽くしてもなお,任意保険が治療費打ち切りをする場合は,自分の健康保険適用に切り替えるなどして,自分の費用で治療を続けていくことになります。
この際に気をつけたいのが,既に「症状固定」になっていないかどうかということです。
「症状固定」というのは,これ以上,治療を加えても大幅な改善が見込めない状態をいいます。
このような状態にあるかどうかを判断するのは,主治医ですが,主治医も患者サイドから「症状固定なのでしょうか」という質問があって初めてその説明をする方が多いので,主治医に問い合わせる必要があります。
「後遺障害」として考える
症状固定となっている場合は,交通事故の損害賠償では「後遺障害」として考えることになります。
後遺障害は,自賠責保険会社が等級(1級~14級)を認定するシステムがありますので,主治医に後遺障害診断書というものを書いてもらい,等級認定の手続きを行っていきます。 後遺障害の等級の認定は書面で通知されますが,その等級が妥当なのかどうかも,被害者の方にはわかりにくいポイントで,よくご相談のあるところです。 等級認定に不満がある場合は,異議申立ての手続きもできます。 異議申立てをしたほうがよいのか,するとしてどのようにしていくのかは弁護士にご相談ください。