【代表弁護士から】大門体制(千葉家裁家事調停の運用)
2015年06月17日(水曜日)
今年の4月以降、千葉家裁の家事調停の様子が変わってきています。
以前であれば、申立人と相手方が同席するということはなく、第1回の調停期日では、申立人は午前10時から、相手方は午前10時半からと時間をずらして呼出がされていました。
これが、第1回の調停では申立人も相手方も午前10時に呼出しを受け、同席の上、調停の説明があるという運用に変わってきています。
また、調停の最後にも双方が同席し、次回までに検討することの確認をすることになっています。つまり、交互に入れ替わって調停をする(別席調停)という基本は変わらないのですが、一部で同席を取り入れるという運用です。
このような運用に変わったのは、昨年10月に千葉家裁の所長が大門裁判官に変わったことと、今年の4月から比佐裁判官が家事部の部総括に異動してきたことが影響しているとみています。
大門裁判官は、最高裁家庭局の課長を経験、少年法改正や成年後見制度の創設に深く関わるなど家裁実務のエキスパートです。前任は東京地裁の部総括かつ所長代行というポストにあり、エリート街道を走っていることからすれば、現在の最高裁の主流の考え方を千葉家裁で実現しようと考えてみてよいでしょう。
トップが変わったことで運用も劇的に変わったことから、この体制変化を私は「大門体制」とひそかに呼んでいます。