【代表弁護士から】DV保護命令事件の現状
2016年09月02日(金曜日)
DVに対して裁判所に保護命令申立てができるというのは、一般的にだいぶ知れ渡っているように思います。
平成20年代になると、年間で3000件を超える申立て件数があります。
申立てに対して、「却下」つまり、裁判所が申立てを認めない件数は年間150件程度なので、却下率は5%くらいということになります。これをみると、申立ては概ね認められるのかと思ってしまいますが、そうでもありません。「取下げ」が結構あるからです。「取下げ等」は年間500件程度あります。申立て件数の6分の1です。却下とあわせると650件となり、20%以上が認められないということになっています。そうだとすると見方が変わります。5分の1くらいは認められないこともあるんだなと。
裁判所のホームページをみると、「保護命令の申立ては容易にできる」「1件につき1000円の定額の手数料で申し立てることができます」と、どんどん申立てて下さいと言わんばかりの文章が並べたてられています。
そのこと自体は間違いではありません。早急に申し立てなければならない場合もあるでしょう。弁護士を探すよりは、申立てた方が早いというケースの方が多い場合もあるかと思います。
しかし、保護命令申立てを出しても、それで終わりというわけではありませんし(6ヶ月の接見禁止命令が原則)、申立てても却下ないし取下げに追い込まれることも5分の1程度あるわけです。
そういうリスクに備える為には、弁護士に早くから相談して、今後のことや却下等になった場合に備えて対策をとっておいた方がよいのです。
申立てがどんな場合に却下になるかということについて、ある裁判官はこう発言しています。
「暴力が本当にあったかどうか疑わしい事例がたまにある。医師の診断書や証拠の写真もなく、あざも残っていないし、相手方も暴行を認めていない。お互いの言い分を聞いても、やはり、暴力があったと認定するのが難しいという場合があり、そのような事例では申立てが却下されることがありうる(平成28年2月23日の千葉地裁委員会での裁判官の発言)。」
つまり、医師の診断書や写真という証拠がない、相手方も暴力を認めないケースでは、暴力を認定できないということです。
こういうケースは、それなりにあるのではないかと思いますし、それが20%程度申立てが認められないことに表れているのです。
裁判所ホームページの表向きの言葉だけをみるのは危険です。