【代表弁護士から】建物の明渡し訴訟
2014年12月19日(金曜日)
建物の明渡し訴訟を依頼されることは多い。
賃借人が賃料を支払わなくなってしまうと、建物の賃料で生計を立てている大家さんには非常な打撃である。未払いが発生したら賃料の請求をまめにしていかないといけない(賃借人に対してだけでなく、連帯保証人に対してもである)。
単なる手続きミスで未払いが発生したのであればよいが、そうでない場合は、賃料の未払いが数ヶ月も続く事態となりかねない。
このような場合は、賃貸借契約を解除して明渡しの手続きをしていかなければならない。
契約解除の通知は、内容証明、配達証明をもって行う必要がある。
このような段階に至った場合は、明渡しを優先し、賃料の回収は後回しにしないといけないことが多い。
それゆえ、明渡しを賃借人に促し、期限を過ぎても明渡しをしない場合は、訴訟を起こす必要がある。
賃料未払いが明らかである場合は、訴訟は比較的短期間(6ヶ月以内)で終了する。
賃借人が呼び出されたにも関わらず、裁判所に出頭しないこともままある。不出頭のときは、賃貸人側の主張したことが事実とみなされ、1回で口頭弁論は終了。2回目の期日で欠席判決という取扱いである。
この通常の取り扱いに対して、反旗をひるがえしているのが、遠藤曜子という裁判官である(この記事を執筆している時点では千葉地裁の裁判官)。
同裁判官は「建物明渡訴訟には慎重を期したい」という立場らしく、賃借人が欠席しても、もう1期日呼出しをし、欠席判決をしない取扱いをしているようである。
しかし、このような扱いを認めていてはスピーディーに処理ができない。1回の期日を設定すると、解決はその分だけ(例えば1~2ヶ月)遅れるわけで賃貸人の犠牲が増えるだけである。
このような扱いは即刻辞めてほしいと願う次第である。