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【代表弁護士から】千葉家裁、比佐裁判官の異動

2016年10月24日(月曜日)

千葉家裁に在籍していた比佐裁判官が異動となりました。
本年10月8日付で静岡地、家裁沼津支部長に異動。代わりに古閑美津江裁判官が東京地、家裁立川支部判事から異動してきました。

比佐裁判官は上席裁判官というポストを務めていました。
上席裁判官がというのは、家裁所長のすぐ下のポストで、一種の中間管理職。インターネットを検索しても上席裁判官がどんな役職で何をしているのかということを明瞭に書いているものが出てこず、知っている限りを書いておきます(千葉家裁本庁の例)。

・上席裁判官という役職がついていても、他の裁判官と同様、通常の裁判官業務をこなしています。比佐裁判官は、月曜と木曜の調停に出席していました。
・家裁で扱う訴訟は、人事訴訟(離婚が代表的)というものですが、上席裁判官は、人事訴訟の担当にはなっておりません。ちなみに、現在の千葉家裁の人事訴訟の担当は、村主幸子及び野原利幸の各裁判官です。
・各裁判官には「裁判官委員会」というものがあり、家裁の上席裁判官は家裁所長とともにこの委員会のメンバーであり、会議に出席します。
通常、裁判官の異動時期は4月1日付なのですが、この位上のポストになってくると、ある裁判官が定年退職となり、玉突き人事で異動が生じますので、定例の異動とは別の異動日となります。
今回の異動は、東京高裁部総括裁判官が定年退官→仙台高裁部総括裁判官がそのポストに→秋田地、家裁の所長が仙台高裁に→沼津支部の支部長が秋田地、家裁にという玉突きが行われた結果、沼津支部のポストが空いたもので、そこに比佐さんが異動したという構図です。

【スタッフ雑談】記念樹

2016年10月17日(月曜日)

つい先日まで10月とは思えぬ真夏日が続き、半袖で過ごせていたかと思えば、ここ数日で急激に気温が下がり寒くなりましたね。慌ててセーターなどの冬物衣類を取り出しましたが、クローゼットには夏服冬服が混在していてなんだか変な感じです。これから秋が深まっていくのでしょうね。
自宅の庭のキンモクセイも今が見ごろを迎えており、とてもいい香りがしています。
特別、目を留めなくても、その香りで存在感を発揮するキンモクセイ。我が家のキンモクセイは、弟が婚姻届を市に提出したときに、市からいただいた記念樹だそうです(当時、弟は埼玉県越谷市に住んでおりました)。
こういった記念樹を配布している市町村が、千葉県内にもあるのかなと気になったので調べてみたところ、1つ見つけましたのでご紹介いたします。
千葉県長生郡白子町では、出生祝の記念樹として桜の苗木を配布していることがわかりました。この取り組みは平成7年度から桜の植栽の普及のために実施されているようです(詳細は白子町役場ホームページ)。対象者の方には毎年2月上旬に町から通知があるとのことですが、個人宅で桜を育てていくのは、お庭の広さだったり、手入れだったり、なかなかハードルが高そうです。(S)

【代表弁護士から】千葉地裁民事4部

2016年10月11日(火曜日)

千葉地裁(本庁)の民事部は5部までありますが、千葉地裁のホームページを見ると、担当裁判官は民事1部、2部、3部、5部の4つだけで「民事4部」という記載がありません。

これは、裁判(訴訟)を担当する裁判官を掲載しているからであって、「民事4部」が欠番なのではありません。

民事4部は、破産、民事執行、民事保全を担当しています。
これらはいずれも法廷を使わないので、民事4部の裁判官が法廷にはでないからです。
裁判官=法廷の人というイメージが強いのですが、法廷にでない裁判官もいるのです。

そういう裁判官は普段どんなことをやっているのか、破産手続きを例にとって説明しましょう。

破産の手続きは、申立人が申立書を提出することから始まります。
まずは、書記官という役職の事務方が、必要書類の有無をチェック、裁判官に書類を回します。

裁判官の役割は、申立てを認めるか否かを判断することです。
まず申立書類を読んで、問題がないかどうかを考えます。
この書類を読むというのが、裁判官の最も時間を使う仕事ですので、必然的に執務室にいる時間が長くなります。腰を落ち着けて記録を読めない人は裁判官には向いていないと言われたりします。

破産申立の件数は以前に比べるとだいぶ減りましたが、それでも平成25年の統計で7万2000件ほど(全国で)ありますから、数をこなさなければなりません。

破産申立を認めるか否かに際して、裁判官は申立人(又はその代理人)と面接をします。普通の会議室みたいなところで行いますので、裁判官も法服は着ていません。面接が終われば、執務室に戻って、書記官に破産開始決定を出す指示などをします。
書記官が作成した決定案をチェックして最終的にGOサインを出すのは裁判官の役割です。
このように、裁判官は書面を読み、それをチェックし、判断するというのが仕事で、仕事中は裁判所からは出ません。
弁護士は事務所にいるだけではなく、裁判所に行ったり、調査で他の場所に行ったりと、警察署で逮捕勾留されている人とあったりと、しょっちゅう出たり入ったりしているので、この辺が一番の違いです。

【代表弁護士から】最高裁への上告、上告受理(民事・家事訴訟)

2016年09月29日(木曜日)

裁判手続(訴訟手続)は、法律テクニックが必要ですが、最高裁への上告申立て等については高度なものが求められます。

最高裁への申立ては、上告申立てと上告受理申立てに分かれます。それぞれ理由が違うので、ここで間違ってはいけません。
上告申立てには「上告理由」が必要です。
上告理由のメインは、憲法違反ということです。
条文では「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる」(民訴法312条1項)と規定されています。
上告受理申立てというのは、上告理由がなくてもできますが、「判例違反やその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」でなければなりません(民訴法318条)。
上告申立てと上告受理申立ては、別個の手続きで申立て段階で明確に区別されているので、正しく振り分ける必要があります。

憲法違反の事件というのは、そう多いものではないので、上告受理申立ての方が申立てしやすいのは確かです。もっとも、上告受理申立ての場合、最高裁が事件を受理するか受理しないかは最高裁の自由ということになっているので、その点が上告申立ては違う厳しいところです。
いずれにせよ「事実認定」の問題は最高裁では基本的に扱いません。
最高裁が「法律審」と言われ、法律問題しか扱わないからです。最高裁には15人しか裁判官がおらず、事実の問題を扱うにはマンパワーが不足しています。
条文上はこんな風に書かれています。「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する」(民訴法321条)。
「事実」については高裁までにしっかり争っておかないといけません。

【スタッフ雑談】キノコの話 12

2016年09月23日(金曜日)

8月下旬、台風が関東地方を通過した後、キノコが顔を出しているのではと思い、職場近くの公園へ。
思ったとおりボコボコと出ていました。
昨年も発生していたアメリカウラベニイロガワリに似たイグチ。傘が黄色で美しい姿のウスキテングタケ。この場所では馴染みのツルタケやキチャハツ。
さらに今回は、全体が褐色の大型のイグチがスダジイの周りに10本ほど。
傘は褐色で、柄全体に網目があり、肉は変色しないなどの特徴から、おそらくヤマドリタケモドキと思われ、この場所で見るのは初めて。

ヤマドリタケモドキは、モドキというぐらいなのでヤマドリタケによく似たキノコ。
ヤマドリタケは柄の上部に網目があり、針葉樹に発生。一方、ヤマドリタケモドキは柄全体に網目があり、主にブナ科の広葉樹に発生。
どちらも大変美味しいキノコで、ヤマドリタケはイタリアではポルチーニ、フランスではセップと呼ばれ、乾燥品がスーパーなどでも売られています。
しかし、ドクヤマドリという毒キノコもあるので注意が必要。こちらは柄に網目がなく、傷つけると青変し、亜高山帯などの針葉樹に発生します。

思いもかけずヤマドリタケモドキに出会えた昼休みの散策。
街中のキノコ観察の楽しさを再確認しました。
(R)

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井川 夏実Natsumi Igawa

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