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【代表弁護士から】勉強していない弁護士

2017年09月19日(火曜日)

私事ですが、今年で50歳になりました。
子どものころは、50歳などというと爺さんと思っていましたし、そろそろ定年で(昔は定年が55歳)、60歳にもなればそろそろお迎えを考えるなどという感じでしたが、実際に50になってみてもそんなことはなく、どこに行ってもまだまだ若いですね、これからですねなどと言われてしまいます。

弁護士は自営ですし、団塊の世代が70歳を超えてもなおバリバリと働いているのをみるにつけ、自分はまだいろいろと足りないことがあるし、勉強を積み重ねていかないとなと思います。

勉強というものは司法試験のをパスするためにしてきたのですが、勉強はそれで終わりではなく、実際の案件を解決するために必要な知識は、そのときそのときに身に着けていく必要がありますからね。

そんな風に私は師匠から教わり、自分でも及ばすながら努力してきたつもりではありますが、世の中の弁護士の中には弁護士になった後は勉強しない方もおられるようです。

どうにも弁護士の不祥事は後をたちません。弁護士会の会誌には毎月毎月懲戒になった弁護士の告示が掲載されます。懲戒の理由のトップは案件処理の遅滞(放置)です。

こんな理由で懲戒になるような人が勉強しているとも思えません。

勉強してきて試験に合格した人が勉強しなくなるのか?と疑問に思う方がおられるかもしれません。

確かに、司法試験に合格するにはかなりの勉強をしなければなりません。
それで、「弁護士」という資格を取れるわけです。でも、「弁護士」資格を取ったら、あとは弁護士会から除名されるとか退会を命じられるとかしない限りは、「弁護士」のままでいられます。

モチベーションはなくなっちゃいますね。

それとロクに勉強していなくても訴状とか準備書面というのはそれなりに書けてしまうんですよ。内容の良し悪しは裁判所は問わないので、能力のない書面を見ても裁判官は何も言いませんから。

そういえばこの間、離婚の訴状でヒドいのがありました。裁判のテーマ(請求の趣旨)では親権とか財産分与を言っているのに、理由欄(請求の原因)では一切親権とか財産分与とかに言及がない。離婚原因だけ延々と書いてあってそのほかの記載がない、そんな訴状に出くわしましたが、裁判官はその訴状を提出した弁護士には何も言わなかったですね。裁判は当事者主義なんで、そういうものなのかもしれません。

つまりは、勉強してなくてもなんとなく適当に書面というものは書けてしまうもので、レベルの低い書面であっても裁判官は注意してくれなくて、そのまま裁判は進行してしまい、仮に悪い結果になったとしても、「裁判官が悪いんです」「今の裁判所の考え方が悪いんです」ということで弁護士の商売をやってしまっている人が出てくるということなのです。いや、もうそういう弁護士がそれなりの数要るのだと考えざるを得ません。

最近、弁護士の質が低下したとも言われていますが、それは本当のところだと思います。
弁護士に依頼される方は、是非勉強をしている弁護士を見つけるようにしてください。

【スタッフ雑談】千葉駅ビルがオープンしました

2017年09月08日(金曜日)

9月7日、千葉駅ビル(ペリエ千葉)の2階~7階部分がついにリニューアルオープンしました。

駅ビル4階部分には改札口があり千葉駅に直結しています。
その改札口付近にはカフェがあるので、
駅ビル内でショッピング→カフェで休憩→そのまま4階部分から千葉駅へ→エキナカで御惣菜などを買って帰る
なるほど。将来のわたしの動線が見えました。

早速帰りに寄ってみたのですが、さすがにオープン初日だけあって店内は大混雑していました。エスカレーターに乗るにも長蛇の列で少々心が折れそうになりましたが、長い間ずっと工事中だったので、このように殺到するのはよくわかります。
毎日の通勤にちょっとした楽しみができました。千葉駅がどこか都内のお洒落なビルのように生まれ変わってとても嬉しいです。
(S)

【代表弁護士から】弁護士と出張

2017年09月04日(月曜日)

弁護士というのは、あちこちに出張することが多いです。
出張先で一番多いのは裁判所であり、これは弁護士の仕事のメインが訴訟(裁判)だからです。

私の事務所は千葉地裁の近くにあります。これは、千葉地裁に出かけることが一番多いからですが、それ以外の裁判所にも出かけます。裁判所というのは、県に1つだけあるのではなく、各地に「支部」をもっています。
千葉県ですと、県庁所在地(千葉市)の他に、

・佐倉市
・一宮町
・松戸市
・木更津市
・館山市
・八日市場(匝瑳市)
・佐原(香取市)

に「支部」といわれるものがあります(さらに簡易裁判所だけのものもあります)。

千葉県というものは結構広く、車がないと行くのはいいけれども、なかなか帰ってくることができない(公共交通機関の本数が少ないため)のですが、最近の若手弁護士は車に乗らない人も少なくないので、電車などで対応している人もいます。

千葉県だけではなく隣接県にも出張することがしばしばあります。
東京ですと、東京地裁は霞ヶ関にあります。
また、私の場合は、茨城県もよく行くところの1つであり、最近ですと、水戸の県庁所在地のほか、龍ヶ崎支部、土浦支部などに行っていました。

千葉から茨城というのは、隣県なのに交通網がなく、行きにくかったのですが、最近は高速道路(圏央道)が開通したため、千葉の事務所から水戸までは早ければ2時間程度で行けますし、土浦も1時間半程度で着くことができます。

土浦の裁判所は、土浦の城の跡に建っています。城跡は現在、亀城公園という公園になっており、土浦市の博物館も建っています。この博物館はなかなか展示が優れており、土浦の裁判所に出張したときはちょくちょく見に行っていました(入館料も100円程度とかなりお安い)。

土浦は霞ヶ関の水運で栄えた街で、霞ヶ関、利根川という水運で佐原など千葉の北部と江戸時代は繋がっていたようで「常総」(常陸と房総)ネットワークがあったということをその博物館で学びました。

交通網の変化で人の流れは変わるものですが、茨城と千葉は意外と近いのだと改めて感じました。

【スタッフ雑談】タカネバラ

2017年08月25日(金曜日)

信州の白馬へ行くよとバラ好きの友人に話したら、「タカネバラがあったら写真を撮ってきて」とのこと。
高嶺の花ならぬ高嶺薔薇を求めて、8月上旬、白馬八方尾根へ行ってきました。

曇り空の中、クガイソウ、ニッコウキスゲ、シモツケソウ、イブキジャコウソウ、ミヤマムラサキ等々、たくさんの花々が出迎えてくれ、嬉々としながら山道を登るも、バラらしき植物は見つからず八方池に到着。
タカネバラはないのかと思いつつ池の周囲を歩いていると、道の脇に「タカネバラ」と書かれた看板。「おっ!?」と思い近づくと、花は終わっているものの実がついていたので、実と葉とトゲがわかるように撮影。

友人に報告ができると一安心し、池周辺を散策後、登ってきた山道を下りていくと、途中、登るときには気付かなかった小さな湿原の案内板。
散策路を歩いてみると、木道をふさぐように生い茂る植物の中に先ほどのタカネバラと同じような実を発見。よく似ているものの葉やトゲの様子が少し違うので、とりあえずこちらも撮影。

2か所で撮った写真を友人にメールで送ったところ、「タカネバラとオオタカネバラ~!!」と大喜び。
両者の区別点は、図鑑を見ると小葉の先端が尖っているか、丸いかなどいくつかあるようで、花はどちらもピンク色。
花の時期は7月のようなので、来年は花の咲いている頃に行ってみたいと思います。
(R)

【代表弁護士から】結婚前の嘘

2017年08月22日(火曜日)

恋愛をしているときというのは、自分をよく見せようという心理が働くものです。結婚した後に、言ってたことと違ったことがわかったとなると、夫婦間では喧嘩になること間違いなしです。
夫婦喧嘩をしてもよく話し合って、少々オーバーな表現はあったかもしれないけれど、まあ仕方ないと元の生活を取り戻せればよいですが、それがもとで何か法律上できませんかねということになりますと穏やかではありません。

婚姻前に話したことが嘘であった。言うべきだったことを言ってなかったではないかということは、離婚の案件を担当していますと、時々問題になりますが、法律上はどう考えるべきなんでしょうか。

婚姻前の嘘ということになると、一つ考えられるのは婚姻取消しという制度です。
民法上は「詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる」と規定されています(747条1項)。
さて、ではここでいう「詐欺」とはどの程度のことをいうのかです。この言葉をゆる~く解釈してしまいますと、婚姻の取消しというのがどんどんできてしまいます。取消しというのは、一旦成立したものの効果をなくしてしまうものです。ましてや婚姻をすれば子どもが生まれることもありますし、いろいろな法律上の関係が積み重なってしまいますから、そうそう簡単に取消しを認めるわけにはいかないように思います。
そんなことを考えてのことなのでしょう。法律家はここでの詐欺は、人の属性について虚偽の事実を告げたり、不利な事実を黙秘するものだが、そういう行為の中でも「一般人について相当重要なものとされる程度の錯誤に陥ったこと」が必要だと言っています。相当強度な違法性が必要だということです。
実際の例を挙げたいのですが、ほとんど裁判例がないようです。昭和13年判決という古い判決がよく引き合いに出されています。
仲人から男性は薬剤師で、月給90円と聞いて結婚したのに、薬剤師の免許もなく、また月給は70円だったというケースがあり、詐欺での取消しは認められていないという裁判例があります(東京地裁昭和13年6月18日判決)。
私の感覚でいうと、だいぶ酷いケースのような気もするのですが、まあ、そういう裁判例があるのです。ただ、この婚姻の取消権というもの、詐欺だということがわかってから3ヶ月以内に取消しを請求しなければなりません(民法747条2項)。そういう意味では取消しというのは、はなはだ使いにくい制度で、裁判例がほとんどないのは、この3ヶ月という期間にも理由があるのかもしれません。

そうすると何もできないのではないかと思われるかもしれませんが、私はこの問題は離婚原因との絡みで問題とすることはできると考えています。

婚姻生活は全人格的なものです。結婚前の浮気を知ったことで、それまでに夫婦が築いてきたお互いの信頼関係は壊れてしまうのが通常ではないでしょうか。
嘘を言われた方は信頼関係がなくなったことを相手に伝え、今後の夫婦関係を考え直していくことになるかと思います。そのような話し合いをして信頼関係が回復すれば、婚姻関係は続いていくことでしょう。しかし、不幸なことに、相手が嘘ばかりついて自分を守ろうとしているとか謝罪をしないということであれば、お互いの信頼関係は壊れていき、婚姻関係は破綻へと向かっていくのではないかと思います。

このように結婚前の嘘といったできごとを今すぐに離婚原因とすることはできませんが、そのことをきっかけに話し合いをしたその結果は、離婚原因の一つとなっていく可能性があります。

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