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【スタッフ雑談】チバニアン

2017年11月24日(金曜日)

千葉の名を冠した「チバニアン(千葉時代)」。
その名を地質年代に名づけるための申請が国際学会の1次審査を通り、今後、上位部会と総会を経て正式に認定されれば、77万年前~12万6千年前の地質年代は「チバニアン(千葉時代)」と呼ばれることになるそうです。

地質年代は100以上に区分されており、各年代の境界を観察しやすい代表的な地層を「国際標準模式地」として世界で一か所だけ認定。今回、日本の研究者チームはまだ名前の決まっていない77万年前~12万6千年前の時代の標準模式地として、地球の磁場が逆転した痕跡が良好な状態で残っている市原市田淵地区の養老川沿いの地層を申請。イタリアの2か所も申請をしていたそうですが、日本がより多くの支持を得て1次審査通過となったそうです。

正式に認定されれば、日本にちなんだ名が地質年代に付けられるのは日本初。しかも千葉の名が冠されるとは喜ばしい限り。
認定後は目印となる「ゴールデンスパイク」という黄金の杭が打ち込まれるそうなので、その折には是非、地球の歴史を物語る地層を観察しに行きたいと思います。

市原市役所のホームページには「15分で学ぶチバニアン」という動画サイトがあり、市職員が現地でわかりやすく解説しています。
(R)

【代表弁護士から】弁護士に不信感をもったときはセカンドオピニオンも考えてみてください

2017年11月20日(月曜日)

弁護士に案件を依頼しているのだが、どうもその弁護士のやっていることを信頼してよいのかどうかわからない、不信感がある、対応がなんだかおかしい、連絡も取りづらいというようなことはないでしょうか?

このような状態はお互いにとってよい状態とはいえません。

解決方法としてどのようなものがあるでしょうか。

1 弁護士とのコミュニケーションを密にする

原因が弁護士とのコミュニケーション不足という場合があります。

この場合は、依頼した弁護士に自分の疑問点をどんどんぶつけることです。
良い弁護士ならば真面目に答えるはずです。

多くの弁護士は、依頼を真面目に受け止めて、案件を共に処理したいと願っているはずです。
ただ、お互いに忙しかったりして、双方の言い分をきっちり言えていなかった、把握していなかったというときもあります。

不満をかかえながら、我慢して弁護士に依頼している状況よりも、依頼者が率直に疑問点をぶつけた方がよいです。

質問をしても誠実に答えない弁護士は、残念ながら良い弁護士とは言えません。

2 セカンドオピニオンを他の弁護士に求めることも解決方法の一つです。

他の弁護士に「今依頼している弁護士がいるのだが、その弁護士の態度は正しいのか、弁護方針は間違っていないのか?」ということを相談するのです。

このようなセカンドオピニオンの相談は、従来は敬遠する弁護士も見られましたが、現在では多くの事務所が取り扱っているのではないでしょうか。

 私も、セカンドオピニオンのご相談をお聞きすることがありますが、
a 依頼している弁護士の弁護方針は妥当で、対外的な弁護活動に問題は無いものの、依頼者への説明が不足又は不適切なもの
b 依頼している弁護士の弁護方針・弁護活動自体が妥当ではないもの
にわかれます。

aの場合は、セカンドオピニオンの相談を継続されることで妥当な解決に落ち着きます。
依頼している弁護士への不満・不信を他の弁護士に相談する事によって補うことができますので、弁護士の解任などという問題には発展しません。

【スタッフ雑談】紅葉狩り

2017年11月10日(金曜日)

3連休を利用して初めて函館へ行ってきました。
今まで教科書でしか見たことがなかった五稜郭を上から眺めて感動!
函館山からの夜景は素晴らしく綺麗!強風のため、この時季はもう寒さとの戦いになりますが、香港やシンガポールのように煌々とギラつく夜景(というよりは派手なイルミネーションかな)とは違って、函館の物静かな夜景は時間を忘れ、ただただ眺めていられそうな感じでした。
そして、紅葉の名所である香雪園(見晴公園)散策。昼と夜2回行きました。昼は赤や黄色の落葉で敷きつめられた庭園に魅了され、夜はライトアップされた紅葉が夜空に映えて本当に美しく風情がありました。観光客もまばらなのでゆっくりと静かに鑑賞できたのもポイント高いですね。函館、素敵な街でした。季節をかえてまた訪れたい街リストに追加となりました。(S)

【代表弁護士から】弁護士の懲戒処分(業務停止)を考える

2017年11月06日(月曜日)

2017年10月11日付で東京弁護士会は、弁護士法人アディーレに対し業務停止2ヶ月の懲戒処分を行いました。
 アディーレはかなりの数の案件を扱っていたため、アディーレの依頼者の方を初めかなりの混乱となりました。
 東京弁護士会はアディーレ専用の電話回線をもうけましたが、かなりの件数が殺到したため「繋がらない」との批判を当初は受け、それが報道されるという事態となっております。
 また、ネット上を見ると、東京弁護士会のした業務停止処分自体にも批判が巻き起こっています。

 今回は、弁護士への懲戒処分等について考えてみたいと思います。

 【懲戒処分の種類は?】
 懲戒処分の種類としては、軽い順から
 ア 戒告
 イ 業務停止(2年以内)
 ウ 退会命令
 エ 除名
があります。
 これは「弁護士法」という法律に記載されておりますが、その内容がどのようなものかについての定義規定のようなものは法律には規定されていません。

 それゆえ、法律をどのように解釈するかに任されています。

 弁護士会が「業務停止」をどのように解釈しているかについては、日弁連の理事会の決議というレベルで次のように決まっています。

【業務停止処分とはどのような処分?】
① 依頼者との委任契約を直ちに解除しなければならない(業務停止期間が1ヶ月を超える場合)
② 顧問契約も直ちに解除しなければならない。
③ 裁判所にかかっている事件について直ちに辞任しなければならない(業務停止期間が1ヶ月を超える場合)
④ 懲戒された弁護士は依頼者等に事務の引き継ぎをしなければならない
⑤ 法律事務所の表示は除去しなければならない(ホームページも見ることができなくなります)

 今回のアディーレの業務停止処分に次のような声がありました。
 ”弁護士会は指導ができなかったのか。指導もせず、いきなり業務停止処分はおかしいのではないか。”
 Aの声の「弁護士会は指導ができなかったのか」ですが、行政指導のような指導というのは弁護士会はしませんね。業界にいると、そのような指導を弁護士会がしないのが当たり前なので、「弁護士会は指導ができなかったのか」と尋ねられても、”そのようなことはしていません”としか答えられないだろうなと思ったのですが、今回のことを機になぜそのような指導をしないのか考えてみました。

 形式的には、「弁護士会が弁護士を指導するというような規定がない」からなんでしょうね。ただ、行政だって行政指導というのを規定に基いてやっていたわけではないので(今は行政手続法がありますが、その制定前は規定がありませんでした)、規定がないというのを理由に指導しないというのは理由になっていないともいえます。

 それに弁護士という人種の中には、そのような法律の根拠がないことをされると、「一体それはどのような根拠に基づいて行っているのか。根拠が無いのであれば、そのような行為は違法ではないのか。それに従わなければならないのか。従ったことによって損害を被ったら損害賠償してくれるのか。」などと言い立てる方もいらっしゃいますので、おいそれと「指導」などというものができないのかもしれません。

 今回のアディーレの処分の対象となった行為は、過去の行為であり、弁護士会が懲戒処分をするだいぶ前に処分対象とされるような行為は終わっていますので、指導そのものができなかったかもしれません。

 ただ、今回の業務停止処分に対して発せられた皆さんの疑問はもっともなところもあり、処分をした弁護士会は丁寧な説明を心がけなければならなかったと思いますが、残念ながらそのような情報発信は行われませんでした。
 懲戒処分は懲戒委員会という弁護士会の中でも独立の委員会が議決するとはいえ(それゆえ会長すらこの議決に対してどうこう言えません)、決まった処分については弁護士会として説明をしなければらない立場にあるのに、ほとんど公式的な情報を発信しなかったのは、東京弁護士会の危機管理が疎かであったとしか言いようがありません。

 今回のことで弁護士会は無様な姿をさらしたといえ、信頼回復は容易ではないような気がします。

【スタッフ雑談】リンネ著「自然の体系」

2017年10月27日(金曜日)

DSC_2337千葉県立中央博物館で「きのこワンダーランド展」の第2期の展示が始まっています(12/27迄)。
今回は「フランス植物誌」「ポーレットの菌類図譜」「本草図譜」などの稀覯本を一挙に公開。生物画として細部まで精密に描かれているものや、デフォルメされて描かれているものなど、西洋や日本の美しいキノコ図譜を見ることができます。さらに南方熊楠の彩色菌類図譜も展示。熊楠の肉筆画も必見です。

また、今回の目玉展示はカール・フォン・リンネ著「自然の体系」の初版(1735年刊)。
体系的な分類法の考案や、動植物名を属名と種小名で表す二名法を確立するなどし、分類学の父と呼ばれているリンネ。
「自然の体系」は、地球上の自然物を植物界、動物界、鉱物界に分け、体系的に分類し著したもので、第12版までリンネ自身により改訂が重ねられ、第10版は動物の学名の基準ともなっています。
1735年に刊行された初版は世界に数十冊しか残っていないといわれ、千葉県立中央博物館ではそのうちの1冊を所蔵。その貴重な初版を期間限定(10/29~11/12、12/22~12/24)で特別公開。それ以外の期間は1907年の復刻版(11/14~11/23)、1960年の復刻版(11/24~12/21)を展示予定。
展示場所はきのこ展メイン会場の企画展示室ではなく、生物展示室の入り口。実物を目にすることのできる大変貴重な機会ですので、行かれる方はお見逃しなく。
(R)

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