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【スタッフ雑談】毎日寒いですね

2018年02月13日(火曜日)

わたしの住む千葉県北東部でも先月はたいへんな積雪量でした。天気予報を信じて、雪が降るまさに前日に、雪用タイヤを慌てて購入。自車に装着完了していたので個人的には雪道走行を楽しめたほどでしたが、もともと降雪地域ではないので、今回のような雪で喜んでいたのは子どもたちくらいでしょうかね。
ここ数日も寒い日が続いております。ぼちぼち趣味のテニスの方もオンシーズンへ向けて練習も忙しくなる季節なので体調管理には万全を期しておりますが、花粉もやってくるのでしばらくは気を抜けません。皆様もご自愛ください。(S)

【代表弁護士から】交通事故被害者の悩みの原因

2018年02月01日(木曜日)

交通事故のご相談や、法律上の手続きなどをしておりますと、被害者やその家族の方々が、様々な悩みをもっておられることがわかります。

その悩みの原因は
1 交通事故に遭って怪我を負い、場合によっては後遺障害を負ったり、死亡という不幸な出来事がおこるというのが、最も直接的なものですが、それに
2 交通事故に遭わなければ、出会わなかったであろう人々との人間関係のストレスが加わっています。

交通事故に遭うことで
① 加害者
② 保険会社
と顔をあわせたり、話し合いをもったりする場面がでてきてしまいます。

加害者の態度が不誠実だと、それだけで非常なストレスになりますし、加害者の態度が一応誠実なものであっても、保険会社の担当者の対応が被害者に苦痛をもたらす場合もあります。

保険会社というのはやはり基本的には営利組織なのですね。ここを認識せず、被害者の為に動いてくれると思っていると痛い目にあったりします。

保険会社の収入は保険料です。支出は交通事故の場合は被害者に対する支払いです。
そうなるとどうしても被害者に対して支払いを必要最小限度にしたい、こういうインセンティブが出てきます。

保険会社の担当者の中には被害者のためを考えてくれている方もいますが、多くはこの構造から逃れられず、いかにして安く上げるかというような対応を取る方もおり大変残念です。

被害者側としては、保険会社の担当者を信頼して支払い関係等の手続きを進めなければならないだけに、保険会社の担当者の対応次第で被害者が途方に暮れることもあるからです。

【スタッフ雑談】雪の日

2018年01月29日(月曜日)

雪の積もることの少ない千葉ですが、先日の22日は一面銀世界。
子どもの頃は雪ダルマや雪合戦など屋外で嬉々として遊びましたが、今は寄る年波には勝てず、暖かい室内から深々と降り積もる雪を眺めて雪見酒。

雪が降ると思い出すのは、今から30年程前の大雪の翌朝。
待てど暮らせどバスが来ないので歩いて駅へ行こうとしたものの、国道にかかる歩道橋の階段は積雪で段差がなくなっており、どうしたものかと思いながらも歩道橋を渡るしかなく、手すりに摑まりなんとか上ったものの、下りは一歩踏み出したとたんにスッテンコロリン。滑り台と化した階段を下まで滑り落ちました。幸い他に人がいなかったので、事故や怪我もなく、かえって一瞬で降りることができたものの、服は濡れ、痛さと恥ずかしで泣き笑い。
雪の日は、両手をあけて、靴は滑らないものにしようと心に刻んだ出来事です。
(R)

【代表弁護士から】空家問題

2018年01月24日(水曜日)

今の若い方には不思議に映るかもしれませんが、不動産ブームというのがかつてはありました。不動産は買えば儲かるという神話に基づくもので、バブルの頃などは“不動産がなくなる”などと騒がれ、交通の不便な地域にも住宅が建てられたものです。
 不動産はバブルが過ぎても1993年ころまでは値上がりし続けていました。しかし、不動産をもっていても値上がりするという時代は去り、持っていれば固定資産税がかかるお荷物であると考えられる時代がやってきました。

 最近のご相談をお伺いしていても、こんな例がありました。
・千葉の交通の不便なところに親が土地建物を所有している。親が亡くなった後、その土地建物の管理をしたくないのだがどうしたらよいか。
・親が亡くなって、親の所有していた家が空家になっているのだがどうしたらよいか。
・親は地主から土地を借りて、借地上に建物を建てているのだが、親が亡くなった後、土地を地主に返したい。どうすればよいか。

 このような相談は不動産を所有していたくない、管理もしたくないという世間の雰囲気を表していると思います。

 空家問題について、国や地方公共団体が対策を立てているのもこのような人々の考え方を背景にしています。政府は「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)を制定し、平成27年に施行しています。この法律は「空家等の所有権又は管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理に努めるものとする」と定めており(3条)、所有権者等の管理責任を強調しています。
 このような空家の管理責任を避けるために、相続時に相続放棄を選択するケースが多くなっているのではないかと思われます。相続放棄という手続きは、ご本人がお亡くなりになってから3ヶ月以内に行わなければならないのが原則です。3ヶ月以内にご本人の財産状況を調査して、放棄するか否かを決めなければならないのは、スケジュールとしては非常にタイトですので、できれば早め早めに検討しておいた方がよいです。

 それでは、相続放棄をしてしまえば、空家の管理から完全に逃れることができるかというと、これがそうでもないのです。
 民法940条には、「相続財産の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の管理を継続しなければならない」と定めております。
 全ての法定相続人が相続の放棄をした場合、財産の管理をするのは相続財産管理人ですが、この相続財産管理人は家裁に申立てをしないと選任されず、かつ、申立てをした者が管理人の費用を予め納めなければなりません。
 このように空家の管理から完全に免れるためには相続財産管理人の選任申立てまでしなければならず、場合によっては費用がかかることとなります。
 相続して不動産を管理していくか、相続を放棄して管理から逃れるか難しい選択を迫られる時代になってきたといえます。

【参考文献】Q&A自治体のための空家対策ハンドブック(ぎょうせい)

【スタッフ雑談】一年の計は元旦にあり

2018年01月17日(水曜日)

先月中旬ころから体調を崩し、このまま体調不良で年越しするのかなと落胆していましたが、どうにか回復し清々しい新年を迎えることができました。
例年どおり年明けとともに新たな目標を立てるのですが、今年は次の3本柱。1に健康、2にリア充、3に友達の輪。3は今年から新たに加えた分野なのですが、今まで懐疑的だったSNSを通じて未開の地を開拓してみようかと思っています。顔が見えないことに怖さと面白さがあって毎日とても楽しくて、新しい感性に触れることでまた進化した自分に出会える気がしています。今年もよろしくお願い致します。(S)

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代表弁護士 井川 夏実

井川 夏実Natsumi Igawa

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