【代表弁護士から】4月は裁判所も年度初め~相続放棄&婚姻費用について
2018年04月06日(金曜日)
4月になりました。
裁判所、検察庁は人事異動の季節です。
今週は異動でバタバタしているので、法廷はありませんが、来週から法廷での期日が入ってきます。4月後半から始まる連休まではスケジュールがタイトになりがちな季節です。
【相続放棄について】
ブログでは相続放棄について再度考えてみました。
火葬費用、治療費、葬儀費用を相続財産から支払った場合に相続放棄ができるのか?という問題です。
裁判例ではこれらを支払っても相続放棄は有効ではありますが、なかなか微妙な問題をはらみます。
事前に「父親に債務があるかどうかわかららないのですが、葬儀費用とかは支払っても大丈夫ですよね」というような相談があった場合等に、法律上きっちりと解答するのはなかなか難しいなあと思いながらブログを書きました。
弁護士の宣伝文句に「お気軽にご相談を」等というのがありますが、法律とは知れば知るほど難しいところがあり、日々勉強しなければと思います。
勉強は一生続くとは思いますが、家にいるとうちの猫が遊んでくれ、かまってくれというので、日々私の勉強の時間は奪われているのが悩ましいところです。
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【婚姻費用について】
婚姻費用や養育費は算定表という便利なものがあり、これを見れば大体の金額というものはわかるようになっています。
ただ、裁判官の中には審判で計算式で出してくる場合もあるので、婚姻費用の計算式を知りたい方もいるかもと思い、ブログで婚姻費用の計算式について書いてみました。
弁護士が見るような書籍類では素っ気なく計算式を書いているので、これを噛み砕いて説明するのは結構骨がおれる作業でした。
この計算式がわかっていると、算定表にないものを算出できるようになるので、そのような問題に直面している方には役にたつかもとは思っています。
また、時々調停委員が「計算するとこうなる」みたいに言っているようですが、それが意外とあてにならない場合もあるみたいなので、この計算式を覚えていると調停委員にも立ち向かえるようになるかもしれません。
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