【代表弁護士から】年度末、桜も満開です。~一審の判決がでたときの注意点、控訴審はどのような審理をするか及び相続放棄と単純承認について
2018年03月30日(金曜日)
3月も終わってしまいますね。
3月半ばから一気に暖かくなり、いや暑いくらいとなりました。
桜も一斉に咲き乱れ、近くの千葉城も桜まつりを前倒しで行うほどでした。
【一審の判決について】
年度末が近づくと裁判官や書記官の異動があるので、区切りをつけたくなるのは裁判官の人情のようで、和解や判決が多くなります。
そこで、一審の判決がでたときの注意点についてまとめてみました。
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まずは、控訴期限に注意しなければなりません。
判決の受領日から14日以内です。
弁護士を依頼されている方は、弁護士の事務所に判決が届きますので、すぐに連絡をもらうようにしてください。
控訴は14日以内にしなければなりませんから迅速に意思決定しなければならない点、注意が必要です。
【控訴審について】
控訴するかどうかは控訴審がどのようなものかある程度イメージを掴んでおいた方が良いですね。
一審と比べるとかなりのスピードで進むのが現代の控訴審です。
スピーディーな控訴審を知っていただくと、一審がどれだけ重要かも分かっていただけるかと思います。
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【相続放棄と単純承認について】
相続放棄はこれから益々件数が増えそうな予感がします。
それに伴って単純承認とならないように気をつける必要が出てきます。
どのような場合に単純承認とみなされてしまうかはなかなか微妙な問題もあります。
例えば、こんなケースはどうでしょう?
Aさんのお父さんは生命保険をかけていました。受取人はAさんになっていました。
お父さんが亡くなったので、Aさんは保険金を受取りました。
お父さんの債務30万円を、受け取った保険金からAさんは支払いましたが、その後お父さんに1000万円を超える債務があることが分かったので、相続放棄の申述をしました。
保険金の受け取りや債務の弁済により単純承認となってしまうでしょうか。
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