【代表弁護士から】3月も半ば、暖かい日が増えました〜離婚の訴状を読むときの注意点、相続放棄、交通事故損害賠償の「弁護士費用」について
2018年03月14日(水曜日)
3月も半ばとなり、暖かくなってきました。
今年の冬はかなり寒かったですね。
ようやく春に向かって暖かくなってホッとしています。
【離婚関係】
離婚関係のご相談は相変わらず多いです。
離婚の調停や訴訟のご依頼もいただいております。
訴訟は、「訴状」というものを裁判所に提出することでスタートとなるのですが、訴状は法律上の言葉も多く入ってきますので、その点について説明がないと分かりにくいかと思い、普段説明していることをブログにまとめました。
ご興味のある方はご参照いただければ幸いです。
該当記事 → こちらです。
【相続関係】
相続関係のご相談も増えています。
高齢者の方が多いということは、沢山の方がお亡くなりになるということであると思いますが、相続放棄が何やら目立つように思うのは、それだけ債務を負ったままお亡くなりになる方や財産はあるけれども、不便なところにある不動産だけで利用価値がなく、相続したくない場合が増えているのかなとも思います。
相続放棄はお亡くなりになったのを知ったときら3ヶ月以内に行う必要がありますが、例外的に3ヶ月を過ぎても相続放棄ができるときがあります。
そのことをブログ記事にしてみました。
ご興味のある方はご参照いただければ幸いです。
該当記事 → こちらです。
【交通事故の損害賠償】
交通事故のご相談もいただいております。
裁判になる案件では、訴状で「弁護士費用」を請求するのですが、この「弁護士費用」というものは特殊なもので、実際に弁護士に支払う弁護士費用の金額とは一致しません。そのことから、誤解もあるところなので、普段説明していることをブログにまとめました。
ご興味のある方はご参照いただければ幸いです。
該当記事 → こちらです。