【代表弁護士から】インフルエンザと期日の変更
2018年02月14日(水曜日)
先日インフルエンザにかかってしまいました。
最初は風邪かなと思うくらいで、それほど熱が出なかったのでインフルエンザではないだろうと高をくくっていましたが、どうも熱がでないインフルエンザもあるようで、病院に行きましたらインフルエンザB型と診断され、しばらく外出することができませんでした。
インフルエンザとなれば、無理を押して裁判所に行くこともできません。このようなときに裁判所の期日はどうなるのか?といいますと、期日を変更で対応するというのが一つの方法です。
民事事件の期日は、一定の要件を満たせば変更することができます。
法律では次のように規定されています。
「口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す(民事訴訟法93条3項)。」
この規定の意味は次のとおりです。
1 最初の期日変更、つまり期日の変更が初めての時は当事者の合意があれば裁判所も期日の変更を認めますということ。
2 しかし2回目以降については、当事者の合意があっても期日の変更は「顕著な事由」がないと裁判所は認めませんよとなっています。
このように規定されているのは、当事者が馴れ合いで期日変更を繰り返し、裁判所の処理が遅滞するのを避けるということにあります。
ですので、最初の1回目の変更は仕方ない、当事者の合意があれば変更は認めてあげるけれども、2回目以降は厳しくしますよというのが法律の立場なわけです。
これまで述べてきたのは民事事件の期日変更ですが、刑事事件は民事事件よりも期日の変更が認められにくいです。
刑事事件は裁判員裁判もあり、そう簡単に期日変更が認められてしまうと民事事件のときよりも広範囲に影響が生じてしまうということがその理由です。
そういう意味で刑事事件の弁護士(弁護人)を務めるのは体力が必要ですし、体調管理がより一層求められることになります。民事事件の場合は刑事事件ほどではありませんが、依頼者に迷惑をかけてしまうのは間違いないことですのでやはり体調管理には気をつけないといけません。