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【代表弁護士から】裁判所では実印はいらない?

2017年07月24日(月曜日)

家事事件の調停でのこと。

調停が成立すると調停調書というものを裁判所が作成してくれまして、それを申請すれば交付してもらえるのですよと依頼者の方に説明しましたところ、成立のときに印鑑(実印)は要らないのですか?との質問をいただきました。
「実印は要らないんです。調停が成立するときは、裁判官が調停条項を読み上げるので、それが間違いないかどうか確認していただければよいのです」、と説明したが、何かまだ腑に落ちないような表情。
「実印っていうのは、大事なものを確認するときに押すものですよね。当事者が確認したという証拠として、押印がある。調停では裁判官が確認してくれているんです。実印の代わりに裁判官がいるというか。そういえばお分かりになるでしょうか。」
不動産の売買では実印が必要です。これを皆さん知っているから、調停や裁判でも実印が必要じゃないかと思うのでしょう。調停や裁判は、不動産の売買より手続きとして重い感じがしますからね。
しかし、裁判所では実印って使わないのです。裁判なんだから、実印くらい必要だろうと思うのも無理はないのですが、でも、そこまで必要ないんです。ちょっと不思議な気もしますが、裁判所というのはそういう場所なのです。

 

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代表弁護士 井川 夏実

井川 夏実Natsumi Igawa

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