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【代表弁護士から】双方の主張が対立。裁判官はどう判断する?

2016年09月16日(金曜日)

ご依頼いただいているケースを見てますと、双方の主張が食い違うことが多いです。

例えば、離婚のケースですと、夫婦二人が同じことを経験しているはずなのに、一方がこうといえば、他方は違うという具合で、同じ夫婦が経験していることでも食い違うことが多々あります。

裁判官が法律上の判断をする前提として、まず事実を認定する必要があり、これを「事実認定」と言います。

民事事件とか家事事件とかですと、「事実認定」実はかなり大雑把です。というのは、裁判官は証拠によって事実を認定しなければならないことに法律上なっていまして、「証拠」というものの中には、一方当事者の「供述」というのも含まれているのですが、裁判官は、この「供述」というものをあんまり信用してくれません。
そうすると、実際は、夫から殴られて痛い思いをしたのに、妻は「夫に殴られた」、夫は「殴っていない」と供述が対立すると、診断書などの証拠が存在しないと裁判官は夫が殴ったという認定をしてくれない。つまり、裁判の上では、夫は殴っていないことになってしまうわけです。

では、どこまでの証拠があればよいのだという話しになってくるのですが、これがまた特に決まりというものがあるわけでもないことが多く、法律でも「裁判官は証拠を自分の思うままに自由に評価してよい」といっているくらいです(自由心証主義)。
もちろん裁判官もプロとして、それなりに理屈をつけて認定していくのですが、裁判官も全能の神ではありませんから、偏見もあれば間違いもあるわけでして、そういう間違いの多い裁判官に当たった日には、実際とは全く違う「事実」が認定されてしまう場合がありうることは、想像していただければお分かりになると思います。

人が生活をしていく上で、全てに証拠を残していくことは不可能です。
例えば、夫婦の生活を立証するのに、日記というのは有力なのですが、では、それを弁護士が日々つけているかというと大半の人はつけておりません。意識が高い(はずの)弁護士ですら、こんな感じですから、証拠を残すということがどれだけ大変なことなのか、お分かりいただけるかと思います。

裁判官に事実を認定させるには証拠が必要でも、証拠を集めるのはなかなか大変というのが、日々、弁護士が体験しているところなのです。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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