【代表弁護士から】千葉地裁、ベトナム語通訳を見つけられず
2014年06月18日(水曜日)
外国人事件、特に刑事事件では通訳人がいないと裁判所での審理ができません。通訳人は裁判所の責任で選任します。
ところが、裁判所が通訳人を見つけられないことがあります。それがアフリカの少数言語というのであれば仕方ないかと思うこともありますが、最近のケースではベトナム語の通訳を見つけられないということがありました。
日本とベトナム間では、経済連携協定(EPA)が締結されており、それに基づいて看護、介護人材138人が日本に来るという報道もあったところです(6月5日付け日本経済新聞朝刊)。経済の世界では緊密になっていく間柄のお国であっても、通訳人を見つけられないとは司法のインフラはお寒い限りです。
裁判所が通訳人を見つけられない場合どうするかと言いますと、その事件で警察や検察で通訳に当たった方に通訳人になってもらうという方法をとります。
捜査機関が作っている通訳人のインフラを裁判所が利用させてもらうことが起こります。捜査機関とのなれあいが冤罪をつくるのだと言われますが、かくもお寒い体制しかないのが日本の刑事裁判所です。