労災の等級に異議申立てしたい
Bさんのケース 労働問題の事例
Bさんは通勤の途中で交通事故にあい,怪我をしました。
かなりの重症で,後遺障害が残りました。
しかし,その等級には不満がある為,異議を申立てたいと考えました。
労災の等級認定には異議を申し立てることができます。
労災の等級認定には異議を申し立てることができますが,等級認定の処分がなされてから60日以内に行う必要があります。当初の等級認定がかなりずさんな場合は,不満があることを申立書に書くだけでも異議申立てが認められるかもしれませんが,それなりに理由があって等級認定されていることが多いので,当初の等級認定の理由を分析し,これを乗り越えていく資料を提出していかないと,なかなか異議申立ては認められません。
弁護士としては、
(1)等級認定がされた理由を分析
(2)それを乗り越えることができるような資料を収集
これらをして異議申立てをすることになります。
できるだけ早目に弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士は多数のケースを扱っているので,このような準備をしていくのに60日というのはスケジュールとしては短い方なのです。
ですから,等級認定が出たら,できるだけ早目に弁護士にご相談いただければと思います。
可能であれば,後遺障害の申請の段階から弁護士にご相談いただいた方がよいです。その方がより早い対応が可能です。