得意分野|交通事故被害、離婚問題、刑事事件得意分野

遺言を作るにはどうしたらよい?

Aさん(65歳)のケース 相続の事例

私は再婚し,妻と子ども一人と暮らしています。ほかに子どもが二人います(元妻との間の子)。
今ある財産は住んでいるマンションと預金ですが,遺言を残しておいたほうがいいでしょうか。また,どうやって作ったらよいでしょうか?

遺言は作成した方がよいです。

case05遺言がないと,後に残る者が望まないにも関わらず,紛争に巻き込まれることになりかねません。
Aさんのケースで遺言がないと,法定相続分どおりの相続になってしまいます。 現在の奥様に1/2。子どもたち全員に1/2ですから,子は1/6ずつです。
マンションと預金しかない場合,再婚した奥様がマンションを相続し,奥様の老後の為に預金を残すなど,できるだけ奥様に残しておく必要があります。
そうだとすれば,奥様にマンションがわたるように,また預金もできるだけ残すように,遺言を書いておくべきです。

「全て妻に相続させる」と遺言を書いておけばよいか?

では,「全て妻に相続させる」と遺言を書いておけばよいかというと,それだけでは後の紛争を完全に防止することができません。
Aさんの子には「遺留分」というものがあります。これは「全て妻に相続させる」とした場合に,子が自分たちにもある程度遺産を請求することができるという権利です。 この遺留分による紛争を招かないように,遺言を書いておくのがベストです。

弁護士に遺言作成を依頼して下さい。

このような遺言を書くには,弁護士に遺言作成を依頼して下さい。 弁護士は,財産の調査等をし,後の紛争を招かないような遺言を作成します。 遺言は公証役場で作成した方がよいので(公正証書遺言),弁護士は公証役場とも協議し,スムースに遺言を作成いたします。
遺言作成をお考えのときは,是非,当事務所にご相談下さい。

一覧

ご相談依頼、お問い合わせはお気軽にこちらまで。
おひとりで悩む前にまずはご相談下さい。法律のプロがあなたのお力になります。

TEL:043-225-0570

受付 平日10:00~17:15

ご相談依頼・お問い合わせ

交通事故解決
誰もが関わる可能性のある「交通事故」。
解決が難しいケースをお手伝いします。
離婚問題
当事者のみでは難しい離婚問題。第三者が
入ることでスムーズな解決へと導きます。
刑事事件
刑事事件はスピーディーな対応が不可欠。
ひとりでお悩みになる前にご相談下さい。
その他の法律問題
相続や近隣トラブルなど、法的解決が必要
と考えられるケースはご相談下さい。

お問い合わせはお気軽に

TEL:043-225-0570 電話受付時間 平日10:00~17:15

交通事故・離婚問題・刑事事件 初回ご相談無料

ご相談・お問い合わせ

アクセスマップ 交通

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-8-7
グランデ千葉県庁前(旧ラインビル中央)6階【交通アクセス】
TEL:043-225-0570
FAX:043-225-0575

代表弁護士プロフィール

代表弁護士 井川 夏実

井川 夏実Natsumi Igawa

弁護士紹介