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モラルハラスメント(モラハラ)についてのご相談

Cさんのケース 離婚問題の事例

夫は,毎日のように暴言を吐きます。「お前は家事ができない。一体いつになったら,ちゃんとやれるんだ。俺の言うことが聞けないんだったら,お前なんか死んじまえ」というようなことを平気で言うのです。
もう耐えられないので,離婚したいのですが,モラハラを理由に離婚ができますか?

言葉や態度によって,相手を傷つけるモラルハラスメント(モラハラ)

Cさんの人格権を侵害するものとして離婚原因になりえます。

離婚を決められているのであれば,別居することをお勧めします

まずは,これ以上そのような被害にあうのを止める為,離婚を決められているのであれば,別居することをお勧めします。
モラハラをされていた場合,ご自分で離婚の話しを進めていくことは,精神的にかなり困難を伴う場合が多いです。
また,その話し合いの過程でモラハラにあわないとも限りません。 ですので,ご自分ではなく,弁護士などの第三者に交渉してもらった方がよいです。

言われたことは日記などにつけておくのがよいでしょう

言葉によるモラハラは,「そんなことを言った覚えがない」と加害者側から主張されることがほとんどですので,言われたことは日記などにつけておくのがよいでしょう。
また,最近ではメールによるモラハラもありますが,そのようなメールは保存しておいて下さい。
継続してモラハラが行われていたということは最終的に訴訟に持ち込まれた場合に役立ってきます。
もちろん交渉や調停で離婚が決まるのが望ましいのですが,相手が妥協しない場合も,しばしばあることから,訴訟となっても耐えられるような証拠があった方がよいです。

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代表弁護士 井川 夏実

井川 夏実Natsumi Igawa

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