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婚姻費用(婚費)についてのご相談

Aさんのケース 離婚問題の事例

夫は会社員、私はパートをしています。
夫が他の女性と関係を持ち、今、住んでいる家から出て行ってしまい戻りません。生活費を請求したいのですが、いくら請求できますか?

婚姻費用(婚費)とは

Aさんのようなケースでは、夫に対して生活費を請求できます。この生活費のことを、法律上は「婚姻費用」(略して、婚費)といいます。

婚姻費用は、夫婦の収入に応じて決まってきます。

裁判官が作成した婚姻費用の算定表というものがあり、インターネットでも見ることができます。 この算定表は、夫の収入、妻の収入、子どもが何人いるかということが分かれば、簡単に婚姻費用がいくらになるかわかります。

しかし、婚姻費用が単純に算定できない場合もあります。

例えば、Aさんが住んでいる家が夫の名義で、住宅ローンがあり、夫がローンの支払いをしている場合は、婚姻費用は算定表どおりには決まりません。その他、婚姻費用が、算定表どおりにはならない例外がいくつかありますので、婚姻費用として実際にいくら請求できるのかについては、自分で判断しないで、弁護士に対して相談されることをお勧めします。

Aさんが夫に対して、生活費を請求して、夫がそれを支払ってくれれば全く問題はありません。

しかし、夫が全く支払ってくれない、又は、支払ってくれている生活費が非常に低いという場合は、婚姻費用の請求をしていかないと、婚姻費用を実際に支払ってもらうことができません。
家庭裁判所は、婚姻費用の調停を申し立てたときからしか認めないので、早めにこの調停を申し立てることができます。婚姻費用の調停は、家庭裁判所などに書式が整備されているので、比較的簡単に申し立てができます。但し、調停の中では、夫から「支払えない」「もっと低く」などという主張がでることがあり、調停委員が夫側に同調して、妻側に妥協を求めるケースもあります。
このような場合は、場合によっては弁護士に依頼して調停に出てもらうという手法が必要になります。調停委員は申立であるとは言っても、調停を成立させる為にプレッシャーをかけてきますので、このようなことでお困りの場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

婚姻費用のご相談

婚姻費用のご相談には、夫婦二人の年収がわかる必要がありますので、年収の分かる資料、例えば、源泉徴収票所得証明書(市役所で発行)をお持ちいただくとご相談がスムースにいきます。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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