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債務整理

Cさんのケース(男性40歳代)

case07Cさんは一軒家のマイホームに住んでいましたが,ギャンブルが好きで,サラ金から借金をし,気がついてみるとサラ金への債務が350万円となり,通常の支払いができない状況になってしまいました。 住宅ローンは延滞もなく支払ってきたので,自己破産はなんとか避けたいと思い,弁護士事務所を訪れました。

弁護士はCさんから負債の状況のほか,資産についても尋ねました。 資産は,Cさん名義の一軒家のマイホームのみ。住宅ローンを融資している銀行の抵当権がついており,オーバーローンの状態でした。Cさんは会社員として,そこそこの給料はあったので,弁護士は住宅ローン特則付きの個人再生という手段がありますと,Cさんに提案しました。個人再生というのは,裁判所に申立をし,借金をカットする手法です。カットになる借金はサラ金などで,住宅ローンはカットにはなりません。 Cさんはサラ金への債務が350万円なので,これは100万円にできる可能性があります。100万円の債務にして,これを36回で支払いますから,月に3万円をサラ金への返済に回すことができれば(住宅ローンは別です),債務を返済できることになるのです。もちろん,自己破産は回避できます。

弁護士がこのような提案をしたところ,Cさんの同意が得られましたので,その方針で弁護士は依頼を受けました。 弁護士が受任しますと,まず債権者に通知を出します。 この段階でサラ金には支払いをストップします(住宅ローンは払い続けます)。これによりCさんは,その能力からすると過大なサラ金への支払いから逃れることができるのです。もっとも,債務の返済のステップは始まったばかりなので,気を抜いてはいけません。 今後,少なくとも3万円については支払っていかなければなりませんので,弁護士の預り金口座に3万円ずつ積み立てることをしました。

受任してから4ヶ月ほどで,弁護士は必要書類を収集できたので,裁判所に申し立てを行いました。申し立てを行ってから半年ほどで,債務を100万円にまで圧縮するとの計画が裁判所から認められました。あとはCさんがサラ金に月々3万円を支払っていけばよいこととになります。

このように住宅ローンのある方でも,自宅を守りながら借金を整理することができますので,個人再生は利用価値の高い手続です。債務整理と一口に言っても,今回説明した個人再生のほかに破産という手続きもありますし,手続きの選択が非常に重要です。是非,弁護士に相談し,適切な選択ができるようアドバイスを受けて下さい。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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