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遺言

Aさんのケース(女性60歳代)

case05Aさんには,夫と子2人がいました。 Aさんも夫も会社を定年退職し,子2人もそれぞれ独立していましたが,長男は素行が悪く,今まで何回も借金をしては親がそれを返すということのくり返しで,1000万円は長男の為に支払っており,その長男からは連絡もとってこないような状況でした。

そんなときに,ご主人に癌が見つかりました。 癌は悪性で,余命半年と医師からは告知されました。 そこでAさんはご主人と,弁護士事務所に遺言作成した方がいいのかどうか相談に来られました。

弁護士は,Aさんのご主人の資産は一軒家と預金2000万円なので,遺言を書かないとご長男にも相続することとなってしまうので,遺言を作成した方がよいのではと回答。 Aさん夫婦も,これまで長男にはかなりの金額を支払ってきたし,長男には連絡も取れない状況なので,長男にはこれまでお金を渡してきた分で十分で,相続はさせないという方針で遺言を書いてほしいとの依頼をされました。

弁護士はAさんのご主人の財産を調査し,遺言案を作成しました。 Aさんご夫婦の要望により,一軒家はAさんとご長女の共有名義,預金は全てAさんが相続することとし,長男については「これまでに1000万円以上を長男には贈与したので,今回の相続はない」旨,遺言に書き残すようにしました。

Aさんとの打合せを終えた弁護士は,公正証書で遺言を作成する為,公証役場と打合せをし,当日,Aさんの立会を得て,公正証書遺言が作成されました。

1年後,Aさんのご主人はお亡くなりになりました。 長男からの遺留分請求の有無を確定させるには,長男に遺言の内容を通知させる必要がありますので,弁護士は長男の住居を調査し,書留で遺言の内容を伝えました。 それからさらに1年経過しても,長男からは何ら応答がないため,Aさんのご主人の相続は何の紛争にもならずに済みました。

このように紛争を招かない為には,内容を吟味して遺言を作成しておくことが欠かせません。 是非,当事務所にご相談下さい。

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井川 夏実Natsumi Igawa

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